「なぜ私がやらないといけないか」仕事をえり好みした“問題社員”が解雇… 会社を訴え、裁判所に「慰謝料」認められた理由
会社で「仲間はずれ」が実行された。 従業員Xさんに会社がとった処遇は、▼朝の定例会に出席させない▼共有サーバーへのアクセスを遮断▼勉強会に出席させないというもの。裁判所は「人間関係の切り離しで不法行為にあたる」と、会社に対して慰謝料30万円の支払いを命じた。(東京地裁 R5.10.25) 裁判所は「たしかにXさんには問題行動が多かった」と認定し「解雇はOK」と判断したが、「解雇までに実行された嫌がらせは違法」と断罪した。 この裁判から得られる教訓は、「会社にとって明らかに問題社員であったとしても、嫌がらせがOK(合法)となるわけではない」ということだ。 以下、事件の詳細を解説する。(弁護士・林 孝匡)
事件の経緯
■ 当事者 会社は、美術品・骨董(こっとう)品などの競り売りの企画や開催などを行っている。Xさんは、令和1年7月1日に正社員として入社し、美術部門のクライアントサービスコーディネーターとして働くこととなった。 ■ 問題行動 入社した初っぱなから、会社はXさんのことを問題社員と感じていたようだ。 裁判所が認定した問題行動として、たとえばXさんは「一般的な事務作業は自身の仕事ではない」との態度を示していた。また、年下の従業員から仕事の依頼を受けることを嫌い、ほかの従業員がXさんに仕事を頼んだ際、質問や指摘を繰り返して作業に着手しないことが〈頻繁〉にあった。 ■ 退職勧奨 会社の堪忍袋の緒がキレたのであろう。令和2年10月26日、会社はXさんに退職勧奨を行った。しかし、Xさんは拒否。 ■ オフィスアシスタントに変更 会社が“第2の矢”として放ったのが部署異動だ。令和2年11月9日、会社はXさんの仕事をオフィスアシスタントに変更した。仕事内容は、訪問者の出迎え、書類・物品の受発信、郵便物の管理などである。 ■ 重労働を命じる 令和3年3月1日以降、会社は社長室の本棚を改装するため、Xさんに書籍の移動作業を命じた。これが、社長室と中2階にある本(約1200冊)をダンボールに詰めて運び出すというカナリの重労働だったのである。 さらに改装工事が完了したら、運び出した本を元に戻すというダブルの重労働が待っていた。まるで【賽(さい)の河原】での石積みである。この作業によってXさんは腰痛症を発症した。 ■ 人間関係の切り離し 会社がやらかしてしまった。Xさんに対して、以下のような措置をとったのだ。 ・朝の定例会に出席させない ・共有サーバーへのアクセスを遮断 ・勉強会に出席させない ■ 解雇 令和3年9月28日、以下の理由から、会社はXさんを解雇した。 ・Xさんが仕事をえり好みする ・幅広い業務に積極的に参画しようとしない ・状況に応じて適時に業務に取り組まない ・協調性が欠けている ・度重なる指導や警告をしたが改善せず ・オフィスアシスタントになった後も改善が見られなかった...etc ■ 提訴 Xさんは「解雇は無効、人間関係の切り離しなどは違法」として提訴した。