自転車「酒気帯び運転」「ながらスマホ」きょうから厳罰化、懲役・罰金となる可能性も
道路交通法の改正により、きょう11月1日から自転車運転時の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」が厳罰化されることをご存知でしょうか。 違反した場合、「ながらスマホ」だと、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金などが科される可能性があるというのです。 【写真を見る】自転車「酒気帯び運転」「ながらスマホ」きょうから厳罰化、懲役・罰金となる可能性も 「11月からスマホのながら運転も取り締まられます。高校生もね。気をつけてくださいね」 鳥取県内の高校で行われた交通安全運動。 警察などが呼び掛けたのは、自転車乗車時のヘルメット着用の徹底。 そして、11月1日から施行される道路交通法の改正についてです。 法改正で変わることは大きく2つ、1つ目は運転中の「ながらスマホ」が罰則の対象になりました。 スマホなどを手に保持して自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、違反した場合、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金。 さらに、交通の危険を生じさせた場合には1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることになります。 高校生は 「知らなかったです。ちょっとスマホ見ただけでも、(罰金)取られたら嫌だなと思います」 Q気を付ける?「はい」 高校生は 「曲がり角とかで来ている車が見えなくてぶつかりかけたことはあります」 Qそれはスマホ関係なく? 「ちらっと見ちゃいましたね」 米子警察署 交通第一課 担当者 「ながらスマホは大変問題になっておりますので、高校生でも中学生でも、どなたでも罰則の対象になってきます。まだまだ浸透していないことが多いと思いますので、これから周知して事故防止を図っていきたいと思います」 そして、法改正で変わること2つ目は、「酒気帯び運転およびほう助」についての罰則の整備です。 米子警察署 交通第一課 担当者 「酒気帯び運転は、運転者のみならず、お酒を提供するとか、同乗するとか、自転車を貸す行為も禁止行為になりますので、車と同じように罰則が設けられます」 違反者及び自転車の提供者には3年以下の懲役または50万円以下の罰金が、酒類の提供者・同乗者には2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることになります。