都内の駅近1LDKが「7万円台」で格安で募集していた! 入居後に「前の住人が死亡した部屋」だと判明したけど、告知がないのは「違反」じゃないの? 事故物件の注意点を解説
まとめ
国土交通省のガイドラインにより、人が死亡した物件でも、死因が自然死の場合や、自殺などから3年以上経過している場合は、原則として告知しなくてよいケースに該当しています。本記事タイトルのケースは、告知しなくてよいケースに該当していたかもしれません。その場合は契約後に文句を言っても、家賃に影響が出ない可能性が高いと思われます。 そもそも、告知しなくてよいケースであっても人が死亡した物件だからこそ家賃が相場より安くなっている可能性もあります。 事故物件に住むことが気になる人は、家賃が特段安い場合などは、その理由を契約時に宅地建物取引業者に聞いておくとよいでしょう。 出典 国土交通省 宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン 執筆者:橋本典子 特定社会保険労務士・FP1級技能士
ファイナンシャルフィールド編集部