国民年金を「前納」していましたが、就職先の「厚生年金」に加入しました。前納分の保険料が「二重」で引かれているのですが、どうしたらよいのでしょうか?
第1号被保険者の方が第2号被保険者の被扶養配偶者となったときも、払い過ぎた分は還付される
第1号被保険者の方が第2号被保険者と結婚して被扶養配偶者となると、第3号被保険者となり国民年金の納付は必要ありません。 第3号被保険者になった月以降分の国民年金保険料をすでに前納で納付していた場合は、第1号被保険者の方が就職したときと同様に、還付請求書を提出すると還付を受けられます。 ただし、第3号被保険者になった場合は、結婚して扶養されるようになってから14日以内に「第3号被保険者関係届」の提出が必要です。必要書類をそろえて、期日までに配偶者の勤務先へ出しましょう。
二重払いになった分はあとから還付される
国民年金の前納制度を利用していた方が就職し、一時的に年金の二重払い状態になったときは、あとから還付を受けられます。該当する方には、国民年金保険料還付請求書が送付されるため、必要事項を記入して提出しましょう。 また、クレジットカード納付や口座振替を利用している場合、就職後に自治体へ連絡すると早く引き落としを停止できる可能性があります。自治体によって手続きが異なる可能性があるため、まずは自治体の窓口に相談することがおすすめです。 出典 日本年金機構 国民年金保険料の前納 日本年金機構 年金Q&A (国民年金の保険料) Q 重複して納めた国民年金保険料を返してもらうにはどうしたらいいですか。 江東区 国民年金の届出 会社などへ就職したとき 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部