「物忘れ」が日に日にひどくなる母が心配です…「口座の管理」は子どもがしておくべきですか?
万が一に備えて口座の代理人手続きをしておく
親が自分で金銭管理が難しくなってきたり認知症の診断を受けたりしたときは、親本人名義の口座が使用できなくなるケースがあります。これは、銀行口座の管理は基本的に本人がするものとされているためです。 親が認知症になってから口座のお金が使えなくなるケースもあるので、事前に対策しておきましょう。親が元気なうちに代理人指名手続きをしておくと、親の判断能力が低下したときに指定された代理人がお金を引き出せます。 もし親が介護施設に入居することになり多額のお金が必要になっても、代理人手続きをしていなければ親本人のお金は使えません。子どもの出費をおさえるためにも、不安を感じた時点で念のため代理人手続きをしておいた方がよいでしょう。 なお、親の判断能力が低下したあとでは手続きができません。本人の判断能力があるうちに本人と一緒に窓口で手続きをする必要があるので、早めに話し合って手続きをするか決めましょう。
親の物忘れがひどくなってきたら口座の代理人手続きも検討する
年を取るにつれて、物忘れがひどくなるケースは多くあります。あまりにも親の物忘れがひどくなってきたときは、病院の受診も必要です。 また、もし受診により認知症と診断されると、銀行口座が凍結されてお金を引き出せなくなる可能性があります。親に判断能力があるうちに代理人手続きをしておくと、親が認知症になったあとでも代理人によりお金の引き出しが可能です。 施設に入所したり入院したりするときのお金を用意しやすくなるので、親の状態によっては早い段階で代理人手続きも検討しましょう。 出典 株式会社ネオマーケティング 20代約7割に物忘れあり!記憶力に関する調査データをご紹介 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部