トランプ氏は一律追加関税導入のために『緊急事態宣言』を検討
第一期トランプ政権では通商法232条、通商法301条に基づき追加関税を実施
米CNNは、トランプ次期大統領が一律関税を法的に正当化するために、緊急事態宣言の発令を検討していると報じた。トランプ氏は、中国からの輸入品に一律60%超、その他の国からの輸入品に一律10%~20%の追加関税を課す考えを選挙期間中に示してきた。 トランプ氏は、実際にそうした異例の政策をとる意志が強いのではないかと推察されるが、問題はそれを既存の法律によって正当化できるかどうかである。トランプ氏は一期目に、様々な法律の壁や議会の反対などによって彼が目指していた政策が実現できなかった、という思いを強く抱いている可能性がある。二期目では、そうした法律の壁を乗り越え、さらに議会に承認を得ることなく大統領の権限で様々な政策を推進しようとしているだろう。 トランプ政権一期目にも多くの追加関税が導入された。2018年3月には、通商法232条に基づき、原則としてすべての国からの輸入に対して、鉄鋼製品には25%、アルミニウム製品には10%の追加関税を課した。通商法232条は、ある製品の輸入が米国の安全保障を損なう恐れがあると商務省が判断した際に、それを是正するための措置をとる権利を大統領に与えている。 またトランプ政権は2018年7月以降、通商法301条に基づいて、中国からの多くの輸入品に追加関税を課していった。通商法301条は、外国の貿易慣行が不合理、差別的である場合、大統領の指示に従って米国通商代表部(USTR)に輸入制限措置を発動する権利を付与している。
IEEPAを根拠にした一律追加関税を検討
通商法232条、通商法301条ともに、追加関税措置を講じる前に調査が求められる。通商法232条では商務省による270日以内の調査、通商法301条のもとではUSTRによる12か月以内の調査が必要となる。 いずれの条項を法的根拠にする場合でも、海外からの輸入品に一律関税を課す場合には、膨大な調査を行う必要が生じるだろう。そのため、これらの既存の法的根拠に基づいて、すべての国からの輸入品に一律関税を課すというトランプ氏の構想を実現できるかどうかには不確実な面がある。 そこでトランプ氏らは、通商法ではなく、大統領が国家の緊急事態を宣言することで、国際緊急経済権限法(IEEPA:INTERNATIONAL EMERGENCY ECONOMIC POWERS ACT)を根拠にして、一律関税を課すことを検討しているのである。IEEPAは、米国の安全保障、外交政策、経済に対する異例かつ重大な脅威に関して大統領が緊急事態を宣言した場合に、大統領にそれに対処する権限を与えるものだ。 過去にはテロ組織、テロ国などに対して多く適用されてきた。IEEPAに基づいて大統領が追加関税を課したことは過去にはない。