しゃぶしゃぶ店で女性が“下着”モロだしSNS投稿で騒動… 頻発する「露出テロ」の法的問題点は?
『公然わいせつ罪』に問われる可能性も…!?
店側にとっては迷惑な話でしかないが、こうした行為は、法的観点から見て問題はないのか。迷惑防止条例違反、公然わいせつ罪、わいせつ物頒布等罪、威力業務妨害罪などが思い浮かぶが、現実的にどのような法律違反になる可能性があり得るのか。刑事事件の対応も多い杉山大介弁護士に聞いた。 「『公然わいせつ』が一番あてはまるかなと思います。わいせつ物公然陳列罪におけるわいせつですと、〝性器が見えているレベル〟というのが基準になってきますが、公然わいせつの場合は、下着でも該当してくるかなあという感覚があります。 同じわいせつという文言で定義も同じなのに不思議ですが、法定刑の違いや、公の場所で行っている分、〝ライトな露出〟でも性的羞恥心を害する要素が強いといった観点から説明できそうです。その他には、こうして騒ぎになって、店への問い合わせが多くなり業務が混乱すると業務妨害性も出てくると思います」 公然わいせつに問われれば、その刑罰は「6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料」。一時のインプレッション欲しさの安易な行為の代償としては大きすぎる刑罰だろう。 また、杉山弁護士によれば、必ずしも店が訴えなくとも、例えば店に子供と来ていた一般客が、「性的羞恥心を害されうる抽象的な被害者」として警察に届けることもできなくはないという。 やはり常識的に考えて、こうした公序良俗に反する行為はするべきではないと言えそうだ。 「確かこの手の企画を連発させていたネット主体のAV撮影者が、実際に刑事事件の対象になっていたことを思い出しました。すべてが摘発されていないからといって、現在、世に一時的に出回っているものが当たり前のこととは限らないことを覚えておきましょう」(杉山弁護士)
中原 慶一