またも逮捕者…“マルチ商法”のトラブルはなぜ絶えない? 法規制だけでは限界「根源的な問題点」とは
マッチングアプリで知り合った大学生ら約2000人に「お金について勉強ができる」としてマルチ商法の勧誘を行った疑いで、7月11日にコンサルティング会社の社長ら4人が逮捕された。「入会金」の名目で総額8億円を払わせ、資力の乏しい人には消費者金融の契約をさせていたという。 【画像】連鎖販売取引の国内最大手「日本アムウェイ社」 昨今、マッチングアプリやSNSを悪用した「マルチ商法」の勧誘トラブルが増加している。マルチ商法については厳格な法規制が設けられているが、トラブルは後を絶たない。なぜか。現行の法規制の内容とその限界について検証する。
法律は「マルチ商法」をどう定義しているか
まず、マルチ商法(連鎖販売業)とは何か。特定商取引法33条は以下の4つの要件をみたすものをマルチ商法と定義している。 ①:物品の販売・サービスの提供などの事業 ②:再販売、受託販売、販売のあっせん、サービス提供のあっせん等をする者を勧誘する ③:②の勧誘の際に「特定利益」が得られることをうたう ④:「特定負担」を伴う取引等をする 鍵となるのが「特定利益」と「特定負担」である。 まず、「特定利益」とは、他の人を勧誘して商品の販売等をすると「紹介料」などの利益を得られるしくみをいう。たとえば、AさんがBさんを勧誘してBさんにX社の商品を購入させた場合、AさんがX社から紹介料をもらえることなどをさす。 次に、「特定負担」とは、特定利益を得て商品の販売等をするために、「入会金の支払い」「商品の購入」などなんらかの金銭の負担をしなければならない条件が設けられていることをいう。たとえば、上記の例で、Aさんが他者を勧誘した見返りにX社から紹介料(特定利益)を得られる条件として、AさんがX社の商品を購入しなければならないことなどをさす。 「特定利益」と「特定負担」が結びつくことにより、取引が上流から下流へと連鎖していくことになる。 上記の例では、まず、AさんがX社から商品を購入してBさんを勧誘し「紹介料」を得る。さらにBさんがX社から商品を購入してCさんを勧誘し「紹介料」を得て…という具合に連鎖していく。