寝屋川の孫暴行死事件 祖母の控訴棄却 大阪高裁 懲役8年の一審判決支持
大阪・寝屋川市で当時3歳の孫に暴行を加え、死亡させた罪などに問われた祖母の裁判で、大阪高裁は懲役8年とした1審判決を支持し、控訴を棄却しました。 この事件は2021年、寝屋川市の自宅で豊岡琉聖翔ちゃん当時3歳が祖母である寺本由美被告(48)から頭に何らかの暴行を受け死亡したもので、寺本被告は傷害致死などの罪に問われていました。 1審の大阪地裁は2023年、「寺本被告が日常的に孫を虐待していた」などとして、懲役8年の判決を言い渡していました。一方弁護側は1審に続き、2審でも琉聖翔ちゃんの死亡は「転倒などの事故による可能性がある」として無罪を主張していました。この裁判で1日、大阪高裁は懲役8年とした1審判決を支持し被告側の訴えを退けました。
TVOテレビ大阪