【定額減税】給料日を迎えても「約4万円」という効果が実感できません…実際の手取りはいくら増えるか複数シミュレーション
【日程モデル】定額減税の実施スケジュール(個人市民税・都道府県民税の徴収)
減税が始まる時期は、自治体や働き方により異なります。 今回は、同じく京都市が公開している定額減税のスケジュールについて確認していきましょう。 ●給与所得に係る特別徴収(給与所得者) 2024年6月分は徴収されず、定額減税後の税額は2024年7月分~2025年5月分の11ヵ月に分割して徴収されます。 定額減税の対象外(定額減税前に所得割0円の場合や、所得1805万円超の場合など)となるケースでは、従来どおり2024年6月分から徴収が開始されます。 ●普通徴収(納付書払・口座振替での納税者) 定額減税適用前の税額をもとに算出した第1期分(2024年7月1日納期限)から控除されます。 第1期分から控除しきれないケースでは、第2期分(2024年9月2日納期限)以降の税額から順次控除されます。 ●公的年金等に係る所得に係る特別徴収(天引き) 定額減税の適用前の税額をもとに算出された、2024年10月分の年金特別徴収税額から控除されます。 控除しきれない場合は、2024年12月~2025年2月分までの年金特別徴収税額から順次控除されます。 それでも控除できないケースでは、2024年4月・6月・8月分の「仮特別徴収税額」から控除されることになります。 徴収済の税額から定額減税分控除する場合は、控除分が還付されるので注意しましょう。 所得税や住民税を納税しているものの、減税額が定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を超えて定額減税しきれない場合、その差額を「定額減税補足給付金(調整給付)」として受け取れます。 次の章からは、定額減税で引ききれない金額がどうなるか、そして単身者・家族4人・年金生活者それぞれの「定額減税額の目安」「給与収入額がいくらで給付金対象となるか」を確認していきましょう。
定額減税で「引ききれない金額」はどうなる?所得税・住民税の仕組み
まずは、定額減税の対象となる1つ目・所得税「3万円」について整理していきましょう。 6月の給与で引ききれなかった分は、次のボーナスや7月以降の給与でも減税が続きます。「上限の3万円に達するまで」差し引かれることになります。 給与やボーナスが高い方は、もしかすると6月ですべて完結するかもしれませんね。 最終的には「控除前税額と最後の控除しきれなかった額との差額」が源泉徴収される税額となり、減税が終了します。 続いて、2つ目・住民税「1万円」に関してです。 定額減税後の年税額が決定されたのち、2024年7月~2025年5月分の11ヶ月で均した税額が徴収されます。 例えば住民税が年間12万円の人の場合、6月の支払い(1万円)は免除され、残りの11万円を毎月1万円ずつ支払うというスケジュールになります。 「定額減税4万円×家族の人数」というイメージが先行していたケースでは、毎月の手取りへの影響に落胆される人もいるかもしれません。実際には毎月の手取りが少しずつ増えるということになるでしょう。 一方、税金を支払っていない世帯については減税の恩恵が受けられないため、給付金が支給されます。住民税非課税世帯は7万円、均等割のみ課税世帯は10万円です。 次の章から、様々な具体的なシミュレーション結果をみていきましょう。