叔父が「絶対に税金は払いたくない」と収入で得た「500万円」を自宅で保管。本当に支払わずに済むのですか?
一定の金額以上の収入を得た場合は、所得税の支払いが発生する可能性があります。 せっかく得た収入の金額が減ることに抵抗を感じ、銀行に預けず自宅保管することで税金の支払いから逃れようとする方もいるかもしれません。 例えば、収入で得た500万円を自宅で保管した場合、所得税を支払わずに済むのか気になる方もいるでしょう。 本記事では、収入に対して所得税が発生する条件を始め、自宅に保管することで税金の支払いから逃れられるのかについてご紹介します。 ▼タンス預金していた現金を銀行に預ける場合、「税金」の支払いは発生するの?
収入に対して発生する所得税とは?
個人の所得に対してかかる税金に「所得税」があります。会社からもらう給料のほか、自分で商売をして稼いだお金にもかかる税金です。 所得税は収入が103万円を超えると発生するもので、1年間の所得金額の合計から所得控除額を差し引き、残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。控除後の所得が高いほど適用される税率も高くなるため、所得税の金額は所得の大きさに応じて変わります。
自宅に保管しておけば税金の支払いから逃れられる?
会社で源泉徴収されている場合を除き、103万円以上の所得を得たときは確定申告を行い、必要な額の所得税を支払う必要があります。 「収入があった場合に手渡しでもらい、そのまま自宅に保管してしまえば税務署に知られずに済むのではないか?」と思われる方もいるかもしれません。 しかし実際のところ、税務調査により所得税の無申告が発覚するケースは多いようです。そのため、所得隠しが成功する確率は低いと考えられます。 国税庁「令和4事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」には63万8000件の調査が行われ、そのうち申告漏れなどの非違があった件数は33万8000件であることが記されていました。 そのため、収入で得た500万円を自宅で保管して所得税の支払いから逃れようとしても、発覚する可能性があるでしょう。
意図的に所得を隠した場合はどうなるのか?
意図的に所得を隠し、所得税の納税が遅れた場合は、延滞税が発生するおそれがあります。 国税庁によると、延滞税は法定納期限の翌日から発生し、納付する日までの日数に応じて、納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは原則年7.3%、2ヶ月を経過した日以後は年14.6%の割合で課されるようです。 また、確定申告を忘れると無申告加算税が課されることもあるため、注意が必要です。