年金額が「月7万円」で生活が苦しい!「年金生活者支援給付金」は受け取れる? 受給要件や金額について解説
年金収入やその他の所得が一定額以下の人が受け取れる「生活者支援給付金」をご存じですか? 支給要件に該当していても、早めに請求しないと受給できないことがあります。 本記事では、年金生活者支援給付金の支給要件や支給額、請求方法等について解説します。 ▼夫婦2人の老後、「生活費」はいくら必要? 年金額の平均をもとに必要な貯蓄額も解説
年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金とは、公的年金の収入とその他所得の合計が一定基準額以下の年金生活者に、生活支援として支給されるものです。消費税率が10%に引き上げられた2019年に、消費税引き上げ分を財源として開始されました。 年金生活者支援給付金には「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類がありますが、本記事では、老齢年金生活者支援給付金について説明します。 ■老齢年金生活者支援給付金の対象者は? 老齢年金生活者支援給付金を受給できるのは、次の3つ全てに該当する人です。 ●65歳以上で、老齢基礎年金を受給している ●同一世帯の全員が市町村民税非課税 ●前年の公的年金収入とその他所得の合計が77万8900円以下 なお、77万8900円を超え87万8900円以下の場合は「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。 ■老齢年金生活者支援給付金の額 老齢年金生活者支援給付金の月額は、次の(1)と(2)の合計です。 (1) 5140円×保険料納付済期間/480月 (2) 11041円×保険料免除期間/480月 なお、2023年度の基準額5140円は、2024年度には5310円に変更されることが決まっています。
年金7万円だと年金生活者支援給付金はもらえない?
年金月額が7万円ということは、年額では84万円です。この額は老齢年金生活者支援給付金の収入・所得要件である77万8900円を超えているため、老齢年金生活者支援給付金ではなく「補足的年金生活者支援給付金」が支給されます。 ■補足的年金生活者支援給付金とは 老齢年金生活者支援給付金の収入・所得要件である77万8900円を少し超えたからといって、給付金がゼロになってしまうのは不公平です。そのため、年金収入とその他所得の合計が77万8900円を超え87万8900円以下の人に支給される補足的年金生活者支援給付金の制度があるのです。 補足的老齢年金生活者支援給付金の額は、図表1のように、5140円(2024年度は5310円)を基準に、年金やその他所得の額による調整支給率を乗じて計算します。 図表1