「パチンコ」で生計を立ててる友人がいます。「確定申告」をしていないようなのですが問題ないでしょうか?
パチンコを娯楽として楽しむ人もいれば、パチンコで生活を成り立たせている人もいます。パチンコで得た収入は、現金で受け取るため記録として残りません。しかし、所得であるため確定申告が必要ではないかと考えます。 本記事では、パチンコで得た収入が確定申告の対象となるかどうかを解説します。また、確定申告をする必要のある人が行わなかった場合に課されるペナルティーについても紹介するので、自分自身もしくは知り合いがパチンコで生計を立てている場合は参考にしてください。
パチンコで得た収入の所得区分について
パチンコによって得た収入は、一時所得または雑所得に該当します。そのため、パチンコで20万円もしくは50万円を超える収入を得ている場合は確定申告が必要です。こちらでは、パチンコでの収入が該当する一時所得と雑所得について解説します。 ■一時所得とは 一時所得とは、営利を目的とする継続的な行動から得た所得以外の所得を指します。例えば、労務や役務の対価としての性質や、資産の譲渡による対価としての性質を持たない一時的な所得が該当します。国税庁「No.1490一時所得」を参考に、主な一時所得を紹介します。 ・福引や懸賞などで当選した賞金品 ・競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く) ・生命保険で受け取れる一時金や損害保険の満期返戻金など ・法人から贈与された金品 ・遺失物拾得者や埋蔵物発見者が受け取れる報労金など ・資産の移転などの費用にあてる目的で受けた交付金のうち、交付の目的とされた支出にあてられなかったもの パチンコを継続的ではなく一時的に行いもうけた場合は、一時所得にあたるようです。一時所得は年間50万円が特別控除となるため、総収入金額から1年間で収入を得るために支出した金額を引いたときに50万円を超えた場合は、確定申告が必要です。 ■雑所得とは 雑所得とは、以下のいずれにもあたらない所得のことをいいます。国税庁「No.1500雑所得」を基に、雑所得にあたらない所得について紹介します。 ・利子所得 ・配当所得 ・不動産所得 ・事業所得 ・給与所得 ・退職所得 ・山林所得 ・譲渡所得 ・一時所得 パチンコで生計を立てている場合、継続的な行為となるため、一時所得には該当しない可能性が高いでしょう。そのため、雑所得として扱うケースもあります。給与所得または退職所得以外の所得金額が20万円以上の場合、確定申告が必要です。