「永世中立国」スイス憲法にみる安全保障と日本の平和憲法
永世中立国であるスイスは平和国家というイメージがあり、平和主義を掲げる日本と比較されることもあるようです。しかし、スイスと日本では、それぞれの安全保障政策や置かれている安保環境は異なります。それはどのような違いなのでしょうか。「憲法」という観点を中心に、スイス憲法に詳しい元外交官の美根慶樹氏に寄稿してもらいました。 【写真】スイスと日本 国交樹立150周年 意外な共通点とは?(2014年2月)
軍隊や徴兵制を憲法で規定するスイス
スイスの憲法は、民兵によって構成される軍隊を持つこと(第58条)、すべてのスイス人は兵役の義務を負うこと(つまり徴兵制、第59条)などを定めています。 スイスと日本はともに平和に徹することを国是としており、スイスの「永世中立」は、日本国憲法が第9条で日本が「国際紛争」に巻き込まれることを厳禁していることと対比できます。 実は、スイス憲法には「中立」とはどこにも書いてありません。古い話ですが、1815年、ナポレオン戦争後のヨーロッパの新秩序を決定したウィーン体制においてスイスの中立が周辺の諸国との条約において規定されたのです。 そうなったのは、スイスが当時軍事強国であり、スイスと同盟した国が軍事的に優位に立ち、そうなるとヨーロッパが不安定になるので、スイスを中立にしておくのがよいと考えられたのです。また、スイスとしても中立は望むところだったので各国の考えを受け入れました。
国連が機能するまで日米安保に依拠する日本
第二次大戦後の日本を取り巻く国際環境は違っており、アジアの周辺国の間には日本の立場についてスイスのような合意はありませんでした。 日本は、安全の確保のためには国連に依拠するのがよいと考えましたが、国連は拒否権のために重要な問題について決定できませんでした。これでは日本を防衛できません。そのため、1951年、日本が連合国と平和条約を締結した際に米国と安全保障条約を結び、1957年には、国連が機能するに至るまで日米安保条約に依拠することとするという「国防の基本方針」を定めました。これは現在も有効です。 日本国憲法と日米安保条約の間に矛盾はないか、「国際紛争に巻き込まれない」ことと米国に依拠することの間に矛盾はないかいう問題はこの時から発生しました。