「永世中立国」スイス憲法にみる安全保障と日本の平和憲法
「徴兵制」「集団的自衛権」でそれぞれ論争
スイスは徴兵制を維持している珍しい国ですが、宗教上などの理由から撤廃すべきだという意見は以前からあり、国民投票が行われ、否決されたこともありました。2013年には、徴兵制は現実離れしている、国費の無駄遣いだなどという理由で再び国民投票が行われましたが、やはり維持すべきだという結論になりました。 日本では、2014年、それまで認められなかった集団的自衛権の行使を認めるべきだという考えの下に安全保障関連法案が提出されました。「自衛」は本来自国を防衛することが目的ですが、集団的自衛の場合、一定の要件を満たせば他国の防衛のために自衛隊が出動することになります。そのため、改正法案は憲法違反であるという考えが多数の憲法学者及び国民から出ましたが、結局、改正法案は国会で承認され、成立しました。 日本が自衛力を持ったのは1954年からです。「自衛」は憲法の禁ずる「国際紛争」ではないので、自衛隊を持つことは憲法と矛盾しないと判断されました。 日米安保条約も日本を防衛することのみが内容となりました。米国に日本を守る義務を負わせる一方、日本は米国を守る義務はないのは条約として異例ですが、日本の憲法の下ではやむをえないことでした。 今度は安保法制の改正により集団的自衛権の行使も認められることになり、他の国が武力攻撃された場合でも自衛隊を派遣することが可能になりました。要件は非常に厳格ですが、それでも日本国憲法の厳禁する「国際紛争に巻き込まれる」ことにならないかが問題となりえます。 特にその危険が大きいのが、武力攻撃・存立危機事態法の「存立危機事態」と、新しい国際支援法による多国籍軍への自衛隊の派遣です。後者は、2003年のイラク戦争の際に、憲法に触れないよう特別法で活動範囲を「非戦闘地域」に限るなどして自衛隊を派遣した例がありますが、一般に「多国籍軍」と呼ばれる場合は平和維持活動と異なり、紛争は終わっていません。そこへ自衛隊を派遣することは、憲法の「国際紛争に巻き込まれてはならない」という定めに反する危険が大きいと思います。