2023年で新規受付終了「ジュニアNISA」で積立していた教育資金、どうすればいい?落とし穴は18歳というタイムリミット
保護者の年収の幅こそあれ、お子様の教育資金に関する悩みは尽きないかと思います。 とくに今までは「ジュニアNISA」の制度を利用して教育資金を準備されていた方もいるでしょう。 【画像で確認】2024年からスタートした新NISA制度、きちんと理解できている? ジュニアNISA利用者も確認したいポイントをおさらい しかし、2024年からスタートした新NISA制度にともない、ジュニアNISAは終了。新たに投資できなくなったため、利用していた方はどうやって準備していくか悩まれるかもしれません。 今回は、ジュニアNISAで教育資金を積み立てていた人から寄せられた「ジュニアNISAの投資期間が終了して『非課税期間が終了した株式や投資信託は、自動的に継続管理勘定へ移行(ロールオーバー)されます』との知らせが来ました。そもそもロールオーバーがわかりません、何をすればいいですか?」という質問に答えていきます。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
そもそも「ロールオーバー」とは?
ロールオーバーとは、非課税期間(5年間)の終了した金融商品を「継続管理勘定」に移管すること。それにより、金融商品を非課税で保有しつづけられます。 相談者の方もご存知のようにジュニアNISA口座の場合、投資可能期間は2023年で終了しました。ただし、2023年の制度終了時点で18歳になっていない人の口座についてはロールオーバーが可能。 つまり、2024年以降の各年において口座開設者本人が18歳になるまでは、非課税期間(5年間)の終了した金融商品を継続して非課税で保有できるのです。 なお、ロールオーバー可能な金額に上限はありません。時価が80万円を超過している場合も、そのすべてを「継続管理勘定」に移せます。 また「継続管理勘定」では売却は可能ですが、新規の買付はできないため注意が必要です。
ジュニアNISA「ロールオーバー」の落とし穴は18歳というタイムリミット
今まではジュニアNISAを利用していた子どもが18歳になると自動的にNISA口座が開設され、ロールオーバーできましたが、新NISAへの制度変更に伴いロールオーバーに落とし穴が生まれました。 それが、18歳というタイムリミットが明確化されたこと。2024年以降、子どもが18歳になるとジュニアNISAで保有している商品は課税口座へ払い出されることになります。 その際、課税口座に払い出されたタイミングの時価が「取得価額」となり、その後の値上がりに対して課税されてしまいます。課税口座に払い出される際に値下がりしていた場合は、とくに注意が必要といえるでしょう。 いったん売却して新NISA口座で買いなおすなど、検討してみてもよいかもしれません。