訴え取り下げた松本人志 文春訴訟内容を知られない利点がある 弁護士の見解
ダウンタウン・松本人志が8日、文藝春秋などに5億5000万円の慰謝料を求めていた訴えを取り下げ、代理人弁護士を通じて声明を発表して性的被害を訴えた女性に謝罪した。弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士はデイリースポーツの取材に応じ、「訴えの取り下げ」について解説した。 ◇ ◇ 正木弁護士によると、訴えの取り下げは判決が確定するまでは可能。相手方が準備書面を提出するなどした後には、相手方の同意を得なければならないと定められている。通常は書面で訴えの取り下げを行い、書面が届いてから2週間以内に相手方が意義を述べない場合は、取り下げに同意したとみなされる。また「一般的には、訴訟を続けても勝算がない場合や、訴訟外の話し合いで何かの解決ができた場合に訴えを取り下げることが多い」という。 さらに「判決など訴訟の中で事件が解決される場合、原則としてその訴訟記録は誰でも閲覧できるようになるため、訴訟の内容が他人に知られるリスクが高まる」とも説明。「勝てそうでも負けそうでも、むやみに裁判上で解決せず、訴訟外で解決をする利点はあります」とした。