友人は65歳で介護保険料が「2倍」に上がったそうです。私も65歳になると高くなるのでしょうか?
65歳以降の介護保険料の支払い方法
第1号被保険者になると自分で支払い手続きを進める必要があります。ただし、年金を年間18万円以上受給している方は特別徴収として年金から引かれているため、自分で支払い手続きを行う必要はありません。 年金が年間18万円未満の方などは、金融機関やコンビニで納付書による支払いか、口座振替による支払いかを選択できます。なお、金融広報中央委員会によると、以下の条件に該当する方は納付書による支払いのみ可能です。 ・65歳に達した月が年度の途中 ・年度の途中でほかの市区町村へ引っ越した ・年度の保険料段階区分が変わった ・4月1日時点で年金を受給していない
所得や住んでいる地域によっては介護保険料が高くなる可能性もある
65歳になると介護保険の分類が第1号被保険者になるため、介護保険料額も変動します。実際にいくら変動するのかは住んでいる市区町村によって変わるため、公式ホームページを利用したり直接問い合わせたりして確認しておきましょう。 年金を年間18万円以上受け取っていなければ、年金から介護保険料は天引きされないため自分で納付する必要があります。状況に応じて、利用できる納付方法が変わるので注意が必要です。 出典 金融広報中央委員会 知るぽると 介護保険制度のしくみ e-Govポータル 法令検索 介護保険法(平成九年法律第百二十三号) 第二章 被保険者 第九条(被保険者) 新宿区 介護保険料の決まり方 全国健康保険協会ホームページ 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1410 給与所得控除 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部