2024年の“大改正”「労働時間短縮」でドライバーの給料はどうなる? 「休憩時間」分を請求できる可能性も
年が明け、運輸業界の【2024年大改正】が目前に迫っています。 ざっくり言うと、2024年4月から、トラックやタクシーなどのドライバーの労働時間が短縮されます。理由は、長時間労働が原因でドライバーが精神疾患を引き起こしたり、交通事故が多発したりしていたからです。 ドライバーの安全を確保するための改正ですが、他方で、物流が滞ることも懸念されています。本記事では、改正の詳細を解説します(弁護士・林 孝匡)。
名称
適用される法律は「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」といいます。トラック、バスおよびタクシー・ハイヤーのドライバーの労働時間に関する基準です(以下「改善基準告示」)。2024年4月1日から施行されます。
なぜ改正が行われたか
ドライバーの長時間労働を是正するためです。道路貨物運送業の長時間労働は顕著で、脳・心臓疾患による労災支給決定件数は、すべての業種のなかで道路貨物運送業が最多となっていました。そのような現状を改善すべく改正が行われました。
改正の概要
改正の目玉は以下の2点です。 ==== ・ドライバーの拘束時間が短縮される ・勤務の間に必要な休息期間が延長される ==== まずは、拘束時間と休息期間の定義からご説明します。
拘束時間
一般的に「労働時間」と呼ばれるもので、始業時刻から終業時刻までの時間を指します。労働時間は以下の2つに分類されます。 ==== 1.作業時間:運転時間、車両を整備したりする時間 2.手待ち時間:トラック運転手の荷待ちの時間、バスやタクシーの運転手の客待ち時間 ==== ■ 手待ち時間の給料、もらえてますか? 手待ち時間については「会社の指揮命令下にある」と評価されれば給料を支払う必要があります。しかし、支払っていない会社があります。 ドライバーの事件ではありませんが、最近の判例では、駐車場の点検業務を行う方が「顧客から電話があれば対応しなければならないのに、その待機時間について給料が払われていない!」と提訴した事件があります。この事件では、従業員の給料請求が一部認められました。(システムメンテナンス事件:札幌高裁 R4.2.25) 拘束時間には、上記の労働時間だけでなく休憩時間も含まれます。休憩時間も完全には心が解放されていませんもんね。 ■ 休憩時間も給料をもらえる可能性がある 休憩時間も何だかんだ電話対応する必要があったりする場合は、給料を請求できる可能性があります。 ドライバーの事件ではなく、薬剤師さんのケースですが、裁判所が「休憩時間になっても30分くらいは顧客対応してたよね。この分、残業代を払え」と判断したケースがあります。(日本ケミカル事件控訴審:東京高裁 H29.2.1) 「休憩時間でも来客対応しなさいよ」と暗にプレッシャーがかけられていたようです。 ドライバーの方も【手待ち時間】と【休憩時間】について、ケースによっては給料請求できることがあるので、頭の片隅に置いていただければと思います。