母が亡くなりました。母には現金がほとんどなく、資産は自宅と不動産のみで相続税が払えそうにありません。私も貯金がないのですが、どうしたらいいですか?
どのようなものが担保として認められるの?
延納の担保として提供することが可能な財産の種類は、下記のものに限られます。これらの財産は相続または遺贈により得た財産に限ることなく、相続人の固有財産や共同相続人、または第三者が所有している財産の場合も担保として提供できます。 1.国債および地方債 2.社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの 3.土地 4.建物、立木、登記される船舶など、保険に付したもの 5.鉄道財団、工場財団など 6.税務署長が確実と認める保証人の保証 上記のものであっても、担保が適当でないとされるときは、変更を求められる場合があります。
延納利子税がつくので注意が必要
場合によっては延納することは可能です。ただし、前述のように延滞利子税がついてしまいます。相談者さまのお母さんは一人暮らしで、資産はほぼ不動産であったのでとのことですので、不動産が75%以上の延納の場合の延納利子税は年3.6%です。もしご自身でその家に住まないのであれば売却するというのも1つの方法かもしれませんね。 出典 国税庁 No.4211 相続税の延納 国税庁 令和4年分 相続税の申告事績の概要(令和5年12月) 執筆者:田久保誠 田久保誠行政書士事務所代表
ファイナンシャルフィールド編集部