貯金がマイナス表記になっていたのですが、銀行から何の連絡もありません。ブラックリストに入ってしまったのでしょうか……。
貯金口座は給与や年金などの振り込みだけでなく、公共料金やクレジットカード利用代金の引落などとしても大変身近な存在です。それだけに、残高がマイナス表記になり、銀行からの連絡がないと、ブラックリスト入りしたのではないかと不安な気持ちになるでしょう。ここでは、このような疑問に焦点を当てたうえで、口座の管理方法についても解説します。
貯金がマイナス表記になるのはなぜ?
まず、貯金がマイナス表記になる理由について押さえておきましょう。貯金のなかでも普通貯金は最も身近な存在ですが、こちらの残高がゼロになることはあっても、マイナスになることはありません。そのため、貯金の残高不足が生じると、予定されていた口座引落ができなくなるのです。 また、引落不能が度々起きるとブラックリストに入り、自身の信用問題に関わります。 このような事態を避けるためにも総合口座を開設しておくとよいでしょう。こちらは普通預金に定期貯金や積立預金など(以下、定期預金)をセットした貯金口座です(出典:一般社団法人 全国銀行協会)。 しかも、セットした定期貯金が担保になるため、特別な申し込みをしなくても所定の金額まで自動的に融資を受けられるのです。融資可能な金額は銀行によって異なります。定期貯金合計額の90%(最高額:200万円)などと表示されているので、総合口座を利用している人は通帳などで確認しておくと安心です。 なお、普通貯金がマイナスになる場合では、当座貸し越しや自動融資などの言葉が使われます。当座貸し越しは「当座貯金」に当座貸し越し契約を締結したときにも生じるものです。ただし、当座貯金は企業などが小切手や手形の支払いで利用する口座なので、関係者以外が接する機会はないでしょう。
ブラックリストについても把握しておこう
先述したように、貯金残高不足による引落不能が続くとブラックリスト入りが懸念されます。このような不安を払拭するためにも、ブラックリストについて正しく把握しておきましょう。 結論からいうと、ブラックリストそのものは存在しません。信用事故情報が信用情報機関に登録された状態のことをブラックリストと呼んでいるのです。信用事故になる具体例として、借り入れ返済の延滞や債務整理が挙げられます。 また、分割した携帯代金が未払いの場合も金融事故対象になるので、くれぐれも注意しましょう。これらが信用情報機関に登録された結果、新たな借り入れができないだけでなく、賃貸住宅の契約に支障が出る可能性も少なくありません。また、登録されると一定の期間は削除されないことも知っておきましょう。