空き家になっている実家を「駐車場」にしようと思っています。しかし、家を壊すと「固定資産税」が高くなると聞きましたが本当でしょうか…?
現在日本では、空き家の増加が社会的な問題になっています。倒壊の恐れや景観の悪化、犯罪の温床にもなりかねないため、空き家の放置は大変危険です。一方、少子高齢化の影響もあり、空き家になった「実家」の扱いに苦慮している方もいるかもしれません。 住んでいない実家の活用法として、駐車場への転用が挙げられます。しかし、家を壊してさら地にすると固定資産税が高くなるため、注意が必要です。当記事では、住宅にかかる税金や、住んでいない実家の活用法などを解説します。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
そもそも「住宅」にかかる税金とは?
住宅を維持するために毎年かかる税金には「固定資産税」と「都市計画税」があります。 東京都主税局によると、固定資産税とは「固定資産を所有している方にかかる市町村税」で、所有する土地や家屋に応じて毎年「課税標準額×税率1.4%」を市町村に納める必要があるようです。一方、都市計画税は「都市整備などの費用に充てるための目的税」で、市町村に対し毎年「課税標準額×税率0.3%」を納める必要があります。 固定資産税および都市計画税には「住宅用地の特例措置」が設けられており、所有している固定資産が専用住宅やアパートなどの住宅用地に該当する場合は、表1の通り軽減措置を受けることが可能です。 表1
出典:東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」を基に筆者作成
家を壊してさら地にすると固定資産税が「6倍」になる?
前述の通り、住宅用地には特例措置が設けられているため、固定資産税が6分の1になる軽減措置を受けられます。逆に、家を壊してさら地にすると住宅用地の特例措置が受けられなくなるため、注意が必要です。 「家を壊してさら地にすると固定資産税が6倍になる」という話の背景には、住宅用地の特例措置が関係しています。しかし、建物を解体すると急に固定資産税が6倍になるというわけではありません。詳しくは次章で解説しますが、土地の固定資産税には負担調整措置が適用されるからです。 また、解体によって家屋の固定資産税がかからなくなるため、トータルで見ると税負担があまり変わらなかったり、軽くなったりする場合もあります。しかし、都心にある古い実家のようなケースでは、建物の価値は低くても土地の評価額が高いため、家屋を解体すると固定資産税は高くなるのが一般的です。 なお、固定資産税が課税される「賦課期日」は毎年1月1日と定められています。家屋を解体するタイミングによっても税負担が変わるため、解体工事の日程には注意しましょう。