【独自】体内にガーゼ置き忘れ、再手術受けた男性死亡…病院側と遺族が1000万円で和解
大阪府松原市の松原徳洲会病院で2010年、当時70歳代男性の手術で体内にガーゼを置き忘れ、不必要な除去手術で容体が悪化して死亡したとして、遺族が病院を運営する法人に計約6700万円の損害賠償を求めた訴訟が大阪地裁であり、病院側が遺族らに謝罪し、和解金1000万円を支払う内容で和解したことがわかった。
和解は11日付。訴状などによると、男性は10年3月、心臓のバイパス手術と人工血管手術を受けた。その後、男性が発熱などの体調不良を訴えたため、CT検査を行ったところガーゼの取り忘れが判明。手術から11日後、除去のための再手術を実施した。元々左肺がほぼ機能していなかった男性の肺の状態は悪化し、12年12月に慢性膿胸(のうきょう)で死亡した。
遺族側は病院側の手術や術後の呼吸状態の管理に問題があったとして15年10月に提訴。和解条項には、病院側がガーゼの置き忘れや再手術が呼吸状態に悪影響を与えたことを認め、男性と遺族に謝罪する内容が盛り込まれた。
和解について同病院は「答えられない」としている。遺族は「再手術後にもっと適切に対応してもらえなかったのかとの憤りは消えていません。再発防止に努めてほしい」と話した。