【第2回】年金はいくら受け取れる? その1
今回確認するのは、 「1.これまでの年金加入期間」の欄です。左から、国民年金(a)の下、第1号とあります。ここが学生や自営業、無職などであった期間です。学生のときに保険料を支払っていた人は、ここに数字が記載されているかどうか、確認して下さい。隣の第3号は、専業主婦(夫)の期間でした。会社を辞めた後、専業主婦となった人は、その期間と合っているかどうか、確認して下さい。ちなみに、第1号の人の配偶者は、専業主婦であっても第1号となります。隣にここまでの合計期間が記載されています。その隣の厚生年金保険というところが、会社員の期間です。転職している人は、全ての社歴の通算の期間となりますので、確認しておいて下さい。現状では、公務員だった期間はこのねんきん定期便には反映されていません。 年金額に関しては、「2.これまでの加入実績に応じた年金額(年額)」の欄で確認できます。「(1)これまでの加入実績に応じた老齢基礎年金額」の欄に記載されているのが国民年金に該当する部分で、「(2)これまでの加入実績に応じた老齢厚生年金額」の欄に記載されているのが、厚生年金に該当する部分です。 50歳未満の人の年金額は、「これまでの」加入歴によって計算されていますので、加入期間が短い若い人ですと、ほとんど現実味がありません。まずは加入期間に漏れがないか、確認をすることが大切です。50歳以上の人はまた計算の前提条件が異なりますので、次回はそのお話しをしましょう。