兵庫県・斎藤知事「不信任の議決」が成立したら? 知事が“法的に”とりうる「起死回生・必勝の一手」とは
明日(19日)開会する兵庫県議会の定例会で、県職員への「パワハラ疑惑」が報じられている斎藤元彦知事の不信任決議案が提出される見通しとなっている。すでに斎藤知事に対し、知事与党と目される「維新の会」も含むすべての会派から辞職の申し入れが行われており、不信任案が提出されれば可決されることはほぼ確実な情勢といえる。 【図表】首長が“住民投票”で解職された事例(2000年代・事由不問。弁護士JP編集部調べ) 斎藤知事が辞職を拒んだ場合、どのようなシナリオが考えられるか。斎藤知事に「勝算」はあるのだろうか。
不信任の議決が成立するのは「きわめて異例」
首長の不信任決議案が提出された場合、議長を除く出席議員の4分の3以上の賛成があれば成立する(地方自治法178条1項・3項前段参照)。兵庫県議会は定員86名なので、全員出席したとすると議長を除く64名以上の賛成があれば可決となる。 戦後、都道府県知事の不信任決議案が可決されたケースは4件しかない(【図表】)。しかも、うち2件については県議会の多数派と対立したケース、2件は犯罪の嫌疑で捜査を受けたケースだった。今回のように、まだ刑事事件として立件されていない段階で、与党までもが不信任の議決に加わる見込みなのは、異例の事態である。 東京都国分寺市議会議員を3期10年務めた経歴があり、首長・議員の法務の専門家でもある三葛敦志弁護士は、以下の通り分析する。 三葛弁護士:「議員としては、首長には“自発的に”辞めてもらいたい、首長の不信任の議決は可能な限り避けたいと考えるものです。本件でも、すでに報じられている通り、すべての会派が12日までに非公式に斎藤知事に辞職を申し入れています。 議員が不信任の議決を避けたい理由は2つあります。 第一に、二元代表制の下、住民によって選ばれた知事を議会が辞めさせるのは望ましくないというものです。 第二に、首長が不信任決議に対抗して議会を解散する可能性があるからというものです。こちらのほうがむしろ大きいかもしれません。 というのも、議会が解散された場合には、県議会議員選挙が行われます。そうなれば選挙費用がかかるうえ、自分も支援者も大変な思いをします。しかも、その選挙で自分自身が落選するリスクを負います。 議員にとっては、自分が取り組んでいる政策課題があるのに、首長の不祥事のせいで、任期満了を待たずに議員の地位を失うのは、避けたいものです」 特に「維新の会」は、先の県知事選挙で斎藤氏を支持した手前、議場での不信任の議決に至れば、いわば「踏み絵」を迫られることになる。