昭和36年生まれの男性会社員ですが「特別支給の老齢厚生年金」の対象と聞きました。具体的にどういう制度ですか?
特別支給の老齢厚生年金の注意点
在職中に特別支給の老齢厚生年金を受け取る場合は、その報酬によって年金額が支給停止となる場合があります(在職老齢年金)。 受給額が減額されるのは、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円を超える場合です。基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円以下の場合は、全額支給されます。 ※基本月額とは…加給年金額を除く厚生年金の月額 ※総報酬月額相当額とは…該当月の標準報酬月額+該当月以前1年間の標準賞与額の合計÷12
特別支給の老齢厚生年金の対象者は手続きを忘れずに!
昭和36年4月1日以前(女性は昭和41年4月1日以前)に生まれた方は、特別支給の老齢厚生年金の対象となることがあります。対象となる場合は、受給開始年齢に到達した後、自ら請求手続きを行うことで、60~64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。特別支給の老齢厚生年金の要件を満たす方は、手続きを忘れないようにしましょう。 出典 日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金 日本年金機構 は行 報酬比例部分 日本年金機構 た行 定額部分 日本年金機構 年金額の計算に用いる数値 日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き 日本年金機構 在職老齢年金の計算方法 2023/12/11 記事を一部修正いたしました。 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部