ネット上で「誹謗中傷」してきた投稿者への法的措置は時間勝負…「身元」を早く特定する方法【弁護士が解説】
削除請求は慎重に行う 自身を誹謗中傷する内容がインターネット上に書き込まれた場合、その情報が人の目に触れてほしくないとの思いから、できるだけ早期に削除してほしいと考えるかもしれません。たとえ根も葉もない内容であったとしても、情報が拡散される中で書き込みを信じてしまう人が生じる可能性があるためです。 しかし、相手の特定を目指すのであれば、安易に投稿の削除請求をすることはおすすめできません。なぜなら、削除請求が認められると、権利侵害の証拠が消えてしまうこととなるためです。 そのため、焦って削除請求をするのではなく、まずは先ほど解説した証拠の保全を行ってください。そのうえで、スクリーンショットなどに漏れがないことを弁護士に確認してもらい、弁護士の意見を聞いたうえで削除請求をするとよいでしょう。 なお、証拠を残したうえで削除請求をする場合であっても、投稿者に直接投稿を消すよう求めることはおすすめできません。直接削除を求めると、相手がヒートアップして誹謗中傷がエスカレートする危険性があるためです。 また、相手と言い合いとなるリスクもあり、言い返した内容によっては相手から誹謗中傷であるなどとして法的措置をとられてしまうかもしれません。 誹謗中傷トラブルに強い弁護士へ相談する インターネット上での名誉毀損などのトラブルに自分で対処することは容易ではありません。なぜなら、IPアドレスなどの開示を受けたり住所や氏名の特定をしたりするためには、法令や手続きに関する知識やノウハウが必要であるためです。開示請求は所定の用紙を裁判所に出しさえすればよいわけではなく、開示を認めるだけの法的な根拠があることを明確に指摘し、説明しなければなりません。 また、自分で行おうとして法令や手続きを調べているうちにログの保存期間が過ぎてしまい、IPアドレスなどの特定が困難となるリスクもあります。さらに、誹謗中傷問題などの解決は相手を特定することがゴールではなく、その後刑事告訴をしたり損害賠償請求をしたりすることが目的です。これらも、自分で行って希望を実現することは容易ではありません。 このような理由から、インターネット上で名誉毀損などの投稿をした相手の特定をする際は無理に自分で行うのではなく、誹謗中傷問題に強い弁護士へご相談ください。
ネット上の誹謗中傷トラブルは時間勝負
IPアドレスは、インターネット上の住所のようなものです。しかし、IPアドレスのみを見たからといって相手の個人情報が特定できるわけではありません。ただし、誹謗中傷などの被害に遭った場合は開示請求をすることで、プロバイダの契約者住所や氏名などが特定できる可能性があります。 インターネット上での誹謗中傷など権利侵害などへの対応は、時間との勝負であるといっても過言ではありません。誹謗中傷などの被害に遭ってお困りの際は、できるだけ早期に弁護士へご相談ください。 Authense 法律事務所
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