何を変えようとしている?自民憲法草案(6)国会 「政党」の活動保障
第24回参院選の争点のひとつが、憲法改正です。現行の憲法をどのように変えようと考えられているのか、あまり知られていません。そこで、2012年に自民党がまとめた「日本国憲法改正草案」を基に、テーマ別に現憲法との違いを取り上げていきます。 第6回は、第4章「国会」の変更点をみていきます。
「政党」の条文を新設
草案は、第47条「選挙に関する事項」として、現行の憲法では記載がない選挙区の分け方を、「人口を基本」とし、「行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない」、と書いています。 また、現行は書かれていない「通常国会の会期を法律で定める」、「要求があった日から二十日以内に臨時国会召集」が、草案に追加されています。54条「衆議院の解散」について、現在の憲法にはない「内閣総理大臣が決定」(草案)を明記しています。 63条「議院出席の権利及び義務」では、現憲法は、内閣総理大臣とその他の国務大臣は、答弁または説明のために議院から出席を求められたとき、出席しなければならない、としていますが、草案はそれに加え、「ただし、職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りではない」と、書き加えています。 草案は、「政党」の条文を新設し、政党活動の「公正の確保」「健全な発展に努める」こと、「政治活動の自由の保障」を書いています。