振り込め詐欺の被害にあったお金は泣き寝入りするしかないのでしょうか? もしそうだとしたら世の中、不平等じゃないですか?
一口に振り込め詐欺といっても、「オレオレ詐欺」「架空料金請求詐欺」「融資保証金詐欺」「還付金詐欺」など種類は多岐にわたります。詐欺師の手口は、日々巧妙化しているため、だまされる人が後を絶ちません。では、振り込め詐欺にひっかかった場合は泣き寝入りするしかないのでしょうか。 そこで、本記事では振り込め詐欺にかかった場合、取り戻すことができるのかについて解説していきます。
振り込め詐欺の現状とは?
警視庁で公表している「特殊詐欺 発生状況」によると、2022年1 ~12月までの間の認知件数合計は1万7570件でした。合計被害額は370億8135万5000円にのぼります。都道府県別の被害件数トップ5は、以下の通りです。 ●1位:東京都(3218件)、被害額約67億7851万円 ●2位:神奈川県(2090件)、被害額約43億8756万円 ●3位:大阪府(2064件)、被害額約31億8615万円 ●4位:千葉県(1457件)、被害額約34億388万円 ●5位:埼玉県(1387件)、被害額約29億1973万円 振り込め詐欺に関して不安に感じることがあった場合は、すぐに警察へ電話しましょう。
振り込め詐欺救済法とは?
振り込め詐欺の被害に遭った人に対しては、「振り込め詐欺救済法」が適用されます。この法律は、加害者が指定する預金口座などに振り込んでしまい、被害を受けた場合の救済法です。まず、被害に遭った場合は警察に連絡をしましょう。 次に、振込先の金融機関に連絡を行います。そうすれば、前出の振り込め詐欺救済法によって振り込んだ口座を凍結して利用できなくすることが可能です。 さらに、該当する口座の残高や被害額に応じて、被害額の全部または一部を被害回復分配金として受け取られる可能性があります。しかし、犯人が口座から全額お金を引き出してしまうと、被害回復分配金を受け取ることができなくなるため注意が必要です。 つまり、被害回復分配金は、振込先口座が凍結されたときの残高が上限となるため、詐欺に遭ったと気づいた場合は、すぐに連絡をするようにしましょう。