「女性の再婚禁止期間消滅」「医療用大麻利用の解禁」…2024年に改正される“日常生活に関わる”法律の中身とは
2024年にも多くの法改正の施行が控える。法律が変わることで、生活がより快適になるケースもあれば、知らないと不利益を被ることもあり得る。そこで、今年予定されている法改正から、直接日常生活に影響がおよびそうなものを軸にピックアップ。それぞれの分野のポイントについて、弁護士の解説なども交えて見ていこう。 【図】2024年「生活に影響が及びそうな」法改正一覧
120年を経て時代にフィットする形へ
●嫡出推定制度改正 そもそも「嫡出推定制度」といってもピンと来る人は少ないかもしれない。 嫡出とは、「婚姻関係にある男女から生まれること」をいう。これを推定するというのは、嫡出において、子は夫の子、より具体的には、婚姻成立から200日を経過した後または婚姻の解消もしくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定するということ(民法772条)。この規定を含む仕組みが、嫡出推定制度だ。 この制度が120年ぶりに改正されるのはなぜか。離婚問題に詳しい安達里美弁護士が解説する。 「最初に理解しておくべきは、民法の原型ができたのが明治時代で、そのころは親子関係をDNA鑑定などの科学的な方法で証明することは不可能だったこと。母親は『分娩』という行為で『この子の母は自分』と証明できましたが、『父が誰か』を証明するのは不可能といってよかった。 しかし、夫が妻に対し、『俺の子だと証明するまでは、俺の子(嫡出子)として認めない』ことを許す法律の建て付けにしてしまうと子の父がなかなか確定しないことも想定できます。そこで、子の利益の観点から民法772条に定めた条件に該当する場合は『嫡出子であると法律が推定する』ことにしたのです」。 ところが、時代が変わり、考え方も変わり、この制度では問題が生じるケースも出始める。そこで、より現実に即した内容に改正されたのが “新しい嫡出推定制度”ということになる。 【事例】 ・夫と別居生活を始めた後、夫と離婚についての協議をしている間に新しいパートナーとの子を妊娠した場合に、離婚後、子の遺伝上の父である新しいパートナーと再婚 ⇒その子が夫との離婚前に出生した場合は当然に「夫の子」として戸籍に記載され、前夫との離婚後に出生しても離婚成立から300日以内の出生であれば、前記した現行民法772条2項の規定により、「出生した子は前夫の子と推定」され、出生届を出せば「戸籍には前夫の子として記載」されることになる 「上記事例の場合、前夫の目線から見れば、『自分の子ではない子が自分の子として戸籍に載る』ことになります。これにより様々な問題が生じること等を懸念して出生届を出さないという選択をされる方もいます。その結果、その子は『無戸籍』という形に。子の無戸籍問題の理由がすべて嫡出推定制度にあるわけではありませんが、この問題を少しでも解消するため、民法が改正されることになったのです」(安達弁護士)。 この改正によって例えば、内縁状態で妊娠が発覚し、なんらかの事情で入籍が遅れたため、入籍して50日で子どもが生まれてしまった場合、現行民法では「夫」が「子の父である」との推定がおよばないが、改正後は、婚姻後に生まれていれば200日経過していなくても嫡出推定されることになる。 また、先ほどの事例にもあったように離婚等により前夫との婚姻を解消した日から300日以内に出生した子については現行民法では前夫の子と推定されていたが、改正後は既に新しいパートナーと再婚していれば再婚後の夫の子と推定されるようになる。 「現行民法では、女性に『再婚禁止期間』が定められており(民法733条)、女性は離婚して100日は再婚できませんでした。しかし、この規定も今回の改正で廃止されるので、離婚してすぐに再婚が可能になります。そうすると前夫との離婚が、子の出生よりも300日以内であっても子の出生時までに新しいパートナーと再婚していれば、この再婚相手の子と推定され、これまでよりも事実に合致した嫡出推定が可能となります」(安達弁護士)。 この改正法は、令和6年4月1日から施行となり、以後に出生した子に適用される。ただし、経過措置もあり、安達弁護士は、「施行日前に生まれた子やその母も施行日から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起することが可能です。現在、無戸籍の方、無戸籍の子をお持ちの方はここでの提訴を検討すべきですから、至急、弁護士に相談されることを強くお勧めします」と助言した。