家の片付けで不要な家財を売ってスッキリしたいです。どのくらいの収入を得たら税金がかかるのでしょうか?
家の片付けを行った際に不要な家財が出てきて、売却したいと考える人もいることでしょう。まだまだ使える家財であれば値段が付いて、新たな物品を購入するための資金に充てられる場合があります。しかし、家財を売って収入を得た際に税金がかかるのか気になる人もいるのではないでしょうか。 本記事では、家財を売って収入を得たら税金はかかるのか、確定申告は必要なのかなどについて解説します。すでに家財の売却が完了した人だけでなく、これから家の片付けを検討している人も参考にしてみてください。
家財を売って収入を得たら税金はかかる?
家財を売って収入を得た場合、「生活に通常必要な生活用動産」であれば、原則として税金はかかりません。物品を売却して得た収入は、取得費用や譲渡費用といった必要経費を差し引いた額が譲渡所得として取り扱われます。 ただし、譲渡所得の対象は以下のとおりで、片付けた家財については課税対象外の生活用動産に分類されます。 ・土地 ・借地権 ・建物 ・株式など ・金地金 ・宝石 ・書画 ・骨とう ・船舶 ・機械器具 ・漁業権 ・取引慣行のある借家権 ・配偶者居住権 ・配偶者敷地利用権 ・ゴルフ会員権 ・特許権 ・著作権 ・鉱業権 ・土石(砂)など 生活に通常必要な生活用動産に該当するのは、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服といった日常生活に必要なものです。これらを譲渡して得た収入については、原則として税金がかからないと認識しておくとよいでしょう。 ■課税対象に含まれる生活用動産もある 上述のような生活用動産を譲渡して得た収入については課税対象になりませんが、売却する家財によっては一部例外があるので注意が必要です。 国税庁の「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」では、貴金属や宝石・書画・骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は、生活用動産の譲渡による所得に含まないと記載しています。 家財を売却する前に、課税対象となる生活用動産が含まれているかいないかを必ず確認してから、売却の手続きを進めてください。 ただし、譲渡所得の特別控除額は50万円です。売却によって得た収入から、取得費用や譲渡費用などの必要経費を差し引いた利益が、50万円を超えなければ課税対象にはなりません。 ■仕事として反復的に売買を行うと事業所得になる可能性が高い 仕事として頻繁、かつ反復的に売却を行っている、利益を得るために仕入れた家財については生活用動産の譲渡に該当しません。譲渡所得ではなく事業所得とみなされ、課税対象となるので注意してください。 ただし、片付けで出てきた家財を売る程度なら、継続的でも営利目的でもないケースがほとんどなので事業所得とみなされる可能性は低いでしょう。