「1ヵ月後に退去して」大家から突然の退去勧告。立退料にも「そんな金が支払えるか!」と応じられず…。退去しなければならないのか?【弁護士が解説】
大家側と賃借人側の目線
1.大家側の目線 以上の通り、法律上、大家の意向が無条件で通るようにはなっておりません。にもかかわらず、大家が強気の主張をして、感情的にこじれる事情は多々あります。 大家側としては、上記の定めを正しく理解して、自分の目標である立退きをどのように実現するか、当初から弁護士に相談していただくのがよいと思います。賃貸アパートでよくあるのが、無思慮に全住人に立退きを求めるも、一部は任意で立退き、残りは徹底抗戦という構えに陥るというパターンです。そうなった場合に、空いた部屋に新しい住人を入れるわけにもいかず、賃料収入が減った状況で、残りの住人と立退き交渉を進めることになってしまいます。 2.賃借人側の目線 賃借人側としても、あまり物件がない地域であれば別ですが、実際に問題となるのは、周辺に探せば別物件がある場合が多いと感じます。そのような場合には、徹底的に争っても、結局は立退料の支払いをもって明け渡しを余儀なくされることもあります。 いずれにせよ、状況を正しく見極めて、どのように解決に至るかを検討することは必須です。 里村 格 弁護士
里村 格,ココナラ法律相談
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