ある程度の役職になると「残業代」が発生しないって本当? どんな役職だと残業代がでないの?
長く働いていると、その働きぶりを認められ、管理職に昇格することもあるでしょう。しかし「管理職になると残業代が出ない」という話を聞き、昇進をためらう方もいるかもしれません。 今回は残業代が発生しないと言われる「管理監督者」や、課題である名ばかり管理職について解説します。役職や働き方が適正か見極めて働きましょう。 ▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは?
残業代が発生しないのは「管理監督者」
一般的に「管理職になったら残業代が発生しない」といわれますが、労働基準法における具体的な定義としては「管理監督者」があります。管理監督者に当てはまる方は、他の従業員のように労働基準法で定められた労働時間や休憩時間休日などの制限がありません。 ■規制を超えて活動する必要がある仕事の人 管理監督者は一般的な従業員よりも経営者と近しい立場にあり、労働時間の枠を超えて業務に携わらなければいけないといった定義があります。 いわゆる管理職と呼ばれる人たちにその役割に責任と権限がある場合は、管理監督者とみなされ残業代が発生しないこともあるでしょう。 具体的には、従業員の人事考課や労務管理などに対する裁量権があるパターンです。また、部下に対して指示を出せるだけでなく、企業の経営に関する話題で責任を負ったり意見を伝えたりできるかも重要なポイントです。
名ばかり管理職にご注意
法律上では管理監督者に当てはまる場合、残業代をはじめとした一般的な労働条件は適用されません。しかし、名ばかり管理職の場合は注意が必要です。 名ばかり管理職は、肩書きがついているものの、管理職としての権限が一切ない、待遇が不十分といった特徴を持ちます。なお、名ばかり管理者として当てはまる例は下記のようなものがあります。 ●企業では管理監督者として扱われているものの、権限がなく賃金も他の従業員と同等 ●肩書きは部長や課長だが業務内容は一般従業員と同様である ●会議で発言権や決定権がない 名ばかり管理職の場合、法律上での管理監督者と認められないことから、残業代や休日出勤の賃金を請求できる可能性があります。