蓮舫氏の二重国籍問題 昨秋まで気づかず日本国籍選択を宣言
自らの「二重国籍」問題について18日に会見し、「台湾籍は既にない」と説明した民進党の蓮舫代表。二重国籍状態は、昨年秋の騒動で初めて気づき、その後、台湾籍の離脱手続きと日本国籍選択の宣言を行ったという。経緯を振り返る。 【画像】蓮舫代表が会見「台湾籍ない」二重国籍状態には確認すべきだったと反省
蓮舫氏と民進党の説明によると、1985(昭和60)年の改正国籍法施行を受け、蓮舫氏はその年に日本国籍を取得した。それまでは父親が日本人の場合しか日本国籍が得られなかったが、この法改正で、母親が日本人の場合でも日本国籍を選べるようになった。蓮舫氏は日本国籍と台湾籍が選択できたが、日本を選んだ。 その際、「父親が台湾籍離脱の手続きを完遂してくれていると思っていた」(蓮舫氏)が、実際には台湾籍が残ったままになっていたという。そして、蓮舫氏は「二重国籍」状態になった。 昨年9月、民進党代表選に出馬した蓮舫氏に対し、一部メディアから二重国籍に関する指摘を受け、民進党内で確認作業を進めた結果、9月13日の会見で台湾籍が残っていることを発表した。そこで、台湾籍の離脱手続きを行い、台湾当局から9月13日付の国籍喪失許可証を受け取った。 しかし、これは法務省に受理されなかった。台湾当局が発行した国籍喪失許可証は、戸籍法106条2項の「外国国籍の喪失を証明する書面」には該当しないため、外国国籍喪失届の添付書類としては受け付けられない、というのが法務省の説明だ。 法務省によると、重国籍状態の場合には一定の期限までに国籍を選択する必要があり、日本を望む場合には、(1)日本国籍選択の届け出、(2)外国籍喪失の届け出、のどちらかを行わなければならない。しかし、蓮舫氏は(2)ができなくなったため、(1)を行うことになった。これが「日本国籍を選択する宣言」(国籍法14条2項)で、これによって選択義務を果たしたことになる。蓮舫氏は10月7日、この手続きを行い、受理された。国籍選択宣言をすると、その旨が戸籍に記載されることになる。蓮舫氏が18日の会見に合わせて公表した戸籍資料にも記されている。 ただこの宣言には、外国籍離脱への努力義務(国籍法16条)が設けられている。民進党が法務省に問い合わせたところ、蓮舫氏が台湾から国籍喪失許可証の発行を受けたことは、この努力義務に該当するとの回答だった。同党としては「二重国籍」状態の解消に向けて「やれることはすべてやった」としている。