有休を申請しましたが「月末は忙しいから」と拒否されました。休みたいときに休めないのって「パワハラ」ではありませんか?
有給休暇の申請が拒否されることは、多くの労働者にとって悩ましい問題です。「月末は忙しいから」という理由で会社側が拒否することは認められているのでしょうか。 この記事では、有給休暇の基本的な知識、時季変更権の概要、そして忙しい時期に有給を取得する際の対応について解説します。 ▼有給休暇の取得に会社の許可は絶対に必要?「繁忙期」でも取得できる…?
有給休暇とは?
有給休暇は、労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために設けられた制度です。この休暇を取得しても、賃金が減少することはありません。 例えば、フルタイムで働くAさんが年間の労働日数の80%以上を出勤し、雇用開始から6ヶ月が経過した場合、最低10日間の有給休暇が付与されます。Aさんが会社に勤め続けると、勤続年数に応じて休暇日数は増え、最終的には年間20日間まで有給休暇を取得できるようになります。 さらに、パートタイム労働者にも、勤務形態に応じて比例的に有給休暇が付与されます。例えば、週3日勤務のBさんは、週5日勤務のAさんよりも少ない日数ですが、それでも法律に基づいて有給休暇を得る権利があります。 このように、有給休暇制度は全ての労働者に平等に適用され、休暇の取得には特定の理由を必要としません。休暇を利用して旅行に行ったり、家族との時間を過ごしたり、自己啓発のために使ったりできる、労働者が自由に使える貴重な時間です。 重要なことは、労働者がリフレッシュし、仕事とプライベートのバランスを保つために、この権利を適切に活用することです。
時季変更権とは?
時季変更権とは、労働者が有給休暇を取得しようとした時、その時季が事業の正常な運営を妨げる場合に、使用者が休暇の時期を変更できる権利です。ただし、この権利は限定的で、業務に著しい支障が生じる場合にのみ行使できます。 例えば、その労働者にしかできない業務があり、期日が迫っている場合や、繁忙期であるために休暇を取ると業務に大きな支障が出る場合などです。 重要なのは、使用者側に認められているのは「拒否権」ではなく、「時期の変更権」であることです。したがって、使用者は労働者の希望を尊重しつつ、別日に休暇を取得できるよう配慮する必要があります。
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