【独自解説】「これまで通りの活動ができなくなる可能性も」宝塚歌劇団に労基署が立ち入り調査 一方、遺族側が劇団との面談内容公表「第三者委員会設置予定はない」
宝塚歌劇団の劇団員が死亡した問題を巡り、対立を続ける劇団側と遺族側。11月24日に両者の間で“面談交渉”が行われ、その結果を遺族側が公表しました。その2日前には、劇団に労働基準監督署が「立ち入り調査」。それが意味することとは?亀井正貴弁護士の解説です。
「答えたくないで済まされない」劇団に労働基準監督署が立ち入り調査
11月22日、兵庫・西宮労働基準監督署が、労働基準法などに基づき、総務担当者から聞き取りを行うために劇団に立ち入り調査を行いました。“調査”する監督官は、“厚生労働省職員”で逮捕状を請求できる“特別司法警察職員”だということで、法令違反があれば是正勧告を行い、悪質なケースでは検察庁へ事件送致することもできるということです。読売テレビの高岡達之特別解説委員によると「労基署の調査は、答えたくないで済まされない」ということで、亀井正貴弁護士は「法令違反“認定”となると劇団は、これまで通りの活動ができなくなる可能性もある」といいます。
労働基準監督署は厚労省の第一線機関で、全国に321署あり、監督課・安全衛生課・労災課・業務課で構成されています。今回調査を行った「監督課」の役割は、労働基準法などに基づき監督官が立ち入り検査して、関係労働者の労働条件に法違反が認められた場合、事業主などに対し是正を指導するというものです。そして、法違反の是正が行われない場合は、「刑事事件」として取調べなどの任意捜査や差押え・逮捕などの強制捜査を行い、検察庁に送検できるということです。
宝塚歌劇団は、2021年9月にも西宮労働基準監督署から是正勧告を受けているということです。歌劇団の文章による回答によりますと、「1日の所定労働時間8時間の専門業務型裁量労働制を採用する演出助手に対し、休日労働などに関する指摘を受け、是正を行いました。詳細は差し控えさせていただきます」ということです。専門業務型裁量労働制とは、「大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務の場合、労使間であらかじめ定めた時間を働いたとみなす制度で、舞台プロデューサー・デザイナー・ディレクターなど19業務が対象となっています。
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