選挙の雰囲気体験に同伴したのに…期日前投票所で子どもの入場認めず、秋田県選管にメールで発覚
秋田県選挙管理委員会は26日、衆院選の入場券に記載されている投票所の住所の誤りと、期日前投票で18歳未満の子どもを投票所に入場させない事案があったと発表した。 【写真】[衆院選Q&A]目を離せない子どもがいます。子連れで投票所に行けますか?
住所の誤りがあったのは、秋田市の「上北手地区コミュニティセンター」と「泉小学校」の2か所。同センターは移転前の住所が、泉小学校は前回選の別の投票所の住所が記載されていた。
誤った入場券が届いた世帯には、チラシを配布するなどして、正しい住所の周知を図っている。
一方、大仙市では22日午前、保護者とともに期日前投票所を訪れた18歳未満の子どもの入場を、係員が認めなかった。公職選挙法では、選挙人に同伴する子どもは、投票所に入ることができるとしている。
23日、県選管に「選挙の雰囲気を体験させるために子どもを同伴したが、投票所への入場が認められなかった」という趣旨のメールがあり、事案が発覚した。