近畿大学の学生 テニスサークルの飲み会でウォッカなど一気飲みし死亡…元学生ら遺族に約5000万円の支払いで和解成立 大阪高裁 両親「救急車呼んでさえいたら命は救えた」
近畿大学の学生が酒の一気飲みで死亡し、当時、飲み会に同席していた元学生らに遺族が賠償を求めていた裁判で、元学生らが遺族に和解金約5000万円を支払うことで、和解が成立しました。 2017年に東大阪市の飲食店で行われたテニスサークルの飲み会で、近畿大学の2年生だった登森勇斗さん(当時20)がウォッカなど酒を大量に一気飲みし、急性アルコール中毒の影響で死亡しました。この事件では、2019年には学生9人に対し罰金の略式命令が出されています。 登森さんの両親は、飲み会に同席していた大学と元学生ら18人に約1億500万円の賠償を求め訴えを起こしました。去年3月、一審の大阪地裁は「放置すれば死亡する危険な状態に陥ることを認識していた」などとして、元学生ら16人に約4200万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。 その後、一部の元学生らと両親側も控訴していました。 両親の代理人弁護士によりますと、大阪高裁が両者に和解を勧告し15日付けで、元学生らが和解金約5000万円を両親に支払うことなどで、和解が成立したということです。 両親は代理人弁護士を通じて、「たった1本電話をかけて、救急車を呼んでさえいてくれたら勇斗の命は確実に救われていました。和解で民事事件は終わりますが、本件のような事故を二度と起こさないための全ての取り組みのスタートであって欲しいと願っています。学生らは命の重さを十分に認識し罪に向き合いながら今後の人生を歩んでもらいたい」とコメントしています。 近畿大学と両親の間では、去年3月の1審判決前に、再発防止策を実施するなどの内容で和解が成立しています。