社内恋愛をしている部下2名の雑談が多すぎるように感じます。減給扱いになる明確な「基準」はあるのでしょうか?
社会人経験が長くなると、職場や仕事での出会いから、恋愛関係に発展する場合もあるでしょう。しかし、社内恋愛が仕事の効率を下げる原因になるケースも存在します。特に、社内恋愛中の部下2名が頻繁に雑談をしていると感じる場合、その影響は深刻になる可能性があります。 とはいえ、そのような行為は減給の対象となるのでしょうか? また、雑談が「多すぎる」と判断する明確な基準は存在するのでしょうか? 本記事では、これらの問題について詳しく解説します。
減給扱いになる基準
以下のような場合、減給扱いになる可能性があります。 ・業務上の不注意や過失 労働者が業務上の不注意や過失により損害を与えた場合に、その損害に相当する金額を減給できる場合があります。 ・法律や規則に違反した場合 労働者が法律や労働組合規約などの規則に違反した場合に、その違反に相当する金額を減給できる場合があります。 具体的には以下のようなルールがあります。 ■1回の減給限度額 労働基準法第九十一条によると、減給限度額は「一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。」と定められています。 例えば、月給が30万円の場合、平均賃金の1日分は1万円なので、その半額である5000円を超える減給はできません。 ■1回の賃金支払い期間で減給できる総額 1回の賃金支払い期間で減給できる総額は、賃金総額の10分の1を超えられません。そのため月給30万円の場合は、賃金総額の10分の1である3万円が減給の限度額です。
雑談が多すぎる部下に対する減給以外の対応方法
雑談が多すぎる部下の問題を解決するための方法として、具体的な方法をご紹介します。 ■コミュニケーションの機会を増やす 1対1の面談やフィードバックなどのセッションを設けることで、部下の現状を理解して問題を解決するための情報を得ることができる可能性があります。 ■席替えを行う 部下同士の雑談が多い場合、物理的に私語ができないようにするため、席替えを行う方法もよいでしょう。 ■自分の仕事の状況を伝える 自分が集中して仕事をしたいときは、それを部下に伝えることも重要です。例えば、「この仕事をいつ(期限)までに終わらせなければならないんです」と丁寧に伝えましょう。