自転車で蛇行運転の男性、酒気帯び運転の疑いで「赤切符」…道交法改正で罰則を新設
自転車を運転しながらスマートフォンを使う「ながら運転」の罰則強化や、自転車での酒気帯び運転に罰則を新設する改正道路交通法が1日、施行された。宮城県警はルールを周知しながら取り締まりを強化する方針。
「ながら運転」はこれまで5万円以下の罰金だったが、「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」となった。事故などを起こせば、「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される。
酒気帯び運転(呼気1リットルあたり0・15ミリ・グラム以上)には罰則を新設。正常な運転ができない恐れがある「酒酔い運転」だけが対象だったが、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となる。自転車に乗ることを知りながら酒を提供する行為も罰則対象だ。
1日には県内各地で取り締まりが行われ、仙台中央署は仙台市宮城野区の30歳代男性に道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで交通切符(赤切符)を交付した。改正道交法施行後としては県内初という。男性は同日午前3時半頃、同市青葉区一番町の歩道を蛇行運転していたといい、呼気からは基準値を上回るアルコールが検出されたという。
JR長町駅前で取り締まりを行った仙台南署の富田勲交通課長は「自転車は子どもから高齢者まで気軽に乗れるが、一歩間違えれば大きな事故につながりかねない」と注意を呼びかけた。
同市太白区の女性会社員(44)は「ながら運転は視野が狭くなって危ないと思っていた。ルールを改めて確認したい」と話した。