日本IBMと労組が「賃金査定」における「AI」の利用について和解成立 評価項目の開示は“世界初”
8月1日、日本IBM(アイ・ビー・エム)株式会社は、給与調整(賃金査定)におけるAI(人工知能)の利用について労働組合と和解を成立させた。
「賃金査定に自社AIを導入」と発表したが…
2019年8月14日、日本IBMは全社員向けの文書により、同年9月1日付けで賃金減額を含む給与調整を実地することを通知。同文書には、以下の記載がなされていた。 「今年度より所属長のより良い給与調整の判断をサポートするツールとしてIBM Compensation Advisor with Watsonが導入されています」 Watson(ワトソン)とは、日本IBMが自社で開発するAIだ。 同月、日本金属製造情報通信労働組合(JMITU)と同組合の東京地方本部、日本IBM支部はAIに考慮させる項目やAIが上司(所属長)に対して提案した内容の開示などを求めて、団体交渉を要求。 日本IBMは開示を拒否したため、労組は同社の対応が労働組合法7条の禁じる不当労働行為(不誠実交渉、支配介入)に当たるとして、2020年4月、東京都労働委員会に救済を申し立てた。
評価項目を労働者に開示するルールは“世界初”
今回成立した和解には、以下の内容が含まれている。 (1)日本IBMは、労組に対し、賃金査定でAIに考慮させる項目全部の標題を開示する。 (2)日本IBMは、労組に対し、(1)の項目と賃金規程上の評価項目との関連性を説明する。 (3)日本IBMは、労組が組合員の賃金査定について疑義を指摘した場合、その疑義を解消するために必要な、AIの提案した内容を開示する。 (4)今後、AIによる賃金評価方法に関して疑義が生じた場合には、日本IBMは労組と協議する。 2日に行われた会見で、労組弁護団の水口洋介弁護士は、AIはアルゴリズムの詳細が分からない「ブラックボックス」になっていることが多く透明性が確保されていない点で、人事や給与の査定に利用するには課題が多いと、問題を指摘。 「今回の和解によって、組合には、査定におけるAIの評価項目がすべて開示されることになった。 労使で合意して、透明性を確保するための橋頭堡(きょうとうほ)を築けた。日本では初めてのことだ」(水口弁護士) AIに対する法規制については、国際的にはEU(欧州連合)が進んでいる。しかし、そのEUでも、AIの評価項目や提案内容について開示するルールが労使間で合意された例はないという。 水口弁護士は「今回の例は、世界で初めての可能性もある」と語った。