バイトの給料を間違えて1万円多く振り込んでしまいました。過払い分の「返還請求」はできますか?
払いすぎた金額の返還請求には期限が設けられている
払いすぎた金額の返還には時効が決められており、民法第166条の債権等の消滅時効にも明記されています。具体的には、以下のように定められています。 ・債権者が権利を行使できると知った日から5年間 ・権利を行使できるタイミングから10年間 今回の場合でいうと、会社側が給料の過払いに気づいたタイミングから5年間または、従業員に対して過払い分を含んだ給料を支払ったタイミングから10年間です。
払いすぎた給料がある場合は、従業員に対して不当利得返還請求できる
もし、誤って給料を払いすぎてしまった場合、会社側は従業員に対して過払い分の金額の返還請求ができます。これは民法で定められており、従業員側は原則拒否できません。 会社側は従業員側と返還請求に関しての労使協定を結んでいない場合は、返還対応が複雑化してしまう可能性もあるため、もしものケースも想定して労使協定を結んでおくと安心でしょう。また、不当利得返還請求には時効が設けられている点にも注意が必要です。 出典 デジタル庁 e-Gov法令検索 民法 明治二十九年法律第八十九号 第一編 総則 第七章 時効 第三節 消滅時効(債権等の消滅時効)第百六十六条 デジタル庁 e-Gov法令検索 民法 明治二十九年法律第八十九号 第三編 債権 第四章 不当利得(不当利得の返還義務)第七百三条 デジタル庁 e-Gov法令検索 労働基準法 昭和二十二年法律第四十九号 第三章 賃金(賃金の支払)第二十四条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部