高校生の息子の貯金箱に「100万円」が!「お年玉で貯めた」と誇らしげですが、親としては「税金」が心配です。いくらかかるでしょうか…?
贈与税がかかるケース
10年間でお年玉を貯金箱に100万円貯めていた場合には贈与税はかかりませんが、他の条件が加わると、贈与税の対象になる場合があります。 ■お年玉と合算すると年間110万円を超える場合 お年玉以外にもらった金額と合わせると110万を超えた場合、贈与税がかかる可能性があります。 例えば、18歳の時にもらったお年玉が10万円で、さらに成人のお祝いとして父母から18歳にちなんで180万円、祖父母から100万円の高級時計をもらった場合、その年の合算金額は290万円です。 成人祝いは先述した国税庁が非課税とする条件の「祝物」にあたりますが、祝い金の280万円という金額がこの家庭の状況を考慮した結果「社会通念上相当」と判断されない可能性があります。 その場合、年間110万円を超えるため、図表1のとおり贈与税が課されます。 図表1
国税庁 贈与税の速算表【特例贈与財産用】 ●290万円-110万円(基礎控除)=180万円 ●180万円×10%(税率)=18万円
まとめ
子どもが10年間かけて貯金箱に貯めた100万円には原則として贈与税はかかりません。お年玉は国税庁が非課税と定めている年末年始の贈答にあたるほか、贈与税の課税条件である年間110万円にも届いていないからです。 しかし、お年玉以外の贈り物を合算して年間110万円を超えた場合には課税される可能性があります。せっかく子どもが貯めたお金から、税金を支払うことは気の毒ですので、しっかり贈与税の知識をつけておくことが望ましいでしょう。 出典 国税庁 財産をもらったとき 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 国税庁 第21条の2《贈与税の課税価格》関係 執筆者:渡邉志帆 FP2級
ファイナンシャルフィールド編集部