高校生の息子の貯金箱に「100万円」が!「お年玉で貯めた」と誇らしげですが、親としては「税金」が心配です。いくらかかるでしょうか…?
子どもにとってお正月にもらえるお年玉は特別なお小遣いですよね。18歳になった息子が見せてきた貯金箱には100万円が。小学生の頃から10年間で貯めたと誇らしげですが、親としては贈与税などがかからないのか心配です。 ▼タンス預金していた現金を銀行に預ける場合、「税金」の支払いは発生するの? 本記事では、10年間で貯めた100万円に贈与税がかかるのかや、どのような基準で課税されるのかを解説します。
100万円のお年玉には贈与税がかかる?
結論からいうと、10年間で貯めたお年玉100万円に贈与税は課税されません。通常、誰かから現金や財産を贈られた場合は、贈与税を支払わなければなりません。この税金は、受け取った贈与が一定の額を超えた場合にのみ発生します。 ■贈与税がかかるのは年間110万円を超えてから 贈与税がかかるのは、1年間で受け取った金額が110万円を超えた場合です。 例えば1人の人から1万円ずつ、10人にお年玉をもらうと年間10万円です。それを10年間貯めると100万円になりますが、これは贈与税がかかる基準である110万円以下であり、期間も10年間の合算であることから相続税の対象となりません。 ■そもそもお年玉に贈与税はかからない お年玉は、人からお金をもらうという性質から贈与税の対象となります。 しかし国税庁は「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物について、社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱う」と示し、例外として非課税の扱いとしています。 したがってお年玉は年末年始の贈答にあたるため、課税対象とならないのです。ここで気になるのが「社会通念上相当と認められるもの」という基準ですが、どこまでが社会通念上相当となるのか、明確には示されていません。 個々の経済状況や、あげる人と受け取る人との関係性などを含め、一般的に常識と考えられる金額を個々に判断する必要があるかと思います。迷った場合は税務署に相談することをおすすめします。 本事案については、少額のお年玉であることに加え、年間110万円を超えていないため、贈与税はかからないと考えて問題ありません。