『戦後最大の人権侵害』旧優生保護法のもとでの不妊手術強制は「憲法違反」最高裁が国の賠償責任を認める
北海道放送(株)
旧優生保護法のもと、不妊手術を強制されたのは憲法違反だとして、札幌市の83歳の男性らが国を訴えた裁判で、最高裁は国に賠償を命じる判決を言い渡しました。 原告の小島喜久夫さん(83) 「眠れない。全然眠れない」 判決の日の朝を迎えた札幌の原告、小島喜久夫さん。 原告の小島喜久夫さん 「きょうは天気良いね。頑張っていきますよ、きょうは最後だから。負けても勝っても悔いないように」 長い戦いの決着の瞬間を見届けるため、一緒に闘ってきた妻の麗子さんと2人で最高裁に向けて自宅を出発しました。 小島喜久夫さんと妻の麗子さん 「勝つように願ってるよな、母さんな」 「うん、今までがんばったもんね」 旧優生保護法のもとで不妊手術を強制されたとして国に損害賠償を求めた小島さんら原告。 おととしから去年にかけて札幌、仙台、東京、大阪の高裁で出された5つの判決では、手術から20年が経つと賠償請求権が消滅する「除斥期間」の適用をめぐって判断が分かれていました。 最高裁は3日の判決で「除斥期間の経過により国が賠償を免れることは著しく正義・公平の理念に反し、到底容認することはできない」として、国の賠償責任を認める初の統一見解を示しました。 「戦後最大の人権侵害」といわれた強制不妊手術。 提訴から6年余り、子どもを生み、育てる権利を奪われた苦しみを訴え続けた小島さんに、3日ようやく司法が報いました。
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