年末調整シーズン到来も「定額減税」で現場はパニック?担当者が注意すべきポイントを税理士が解説
今年も年末調整シーズンが到来した。経理担当者にとってはいつも以上にミスなく進めることが求められる事務のひとつだが、今年は「定額減税」の影響で、手続きにもさまざまな変更が生じているので注意が必要だ。 2024年の年末調整では、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を⾏う「年調減税事務」の手間が追加される。 6月以降の給与・賞与からすでに所得税の定額減税(月次減税)は行っているが、年末調整で最終的な収入や扶養親族など各種控除が決まったところで、定額減税額を再計算(年調減税)しなければならない。 所得税は2024年の所得から減税されるため、月次で先行して減税を行い、年末調整時に定額減税額を確定する作業が必要になる。 そのため、年末調整に慣れている担当者でも、今年に限っては初めてのことだけに、戸惑いを感じている人も多いのではないだろうか。そこで、年末調整で行う年調減税事務について、担当者が当惑しがちな手続きや注意点などを田中紳太郎税理士に聞いた。 ●ケース別!税理士に聞いた「年末調整✕定額減税」Q&A ーーQ1. 給与のほかにも所得があり、合計所得金額が1,805万円超となる従業員がおります。その場合、この従業員は定額減税の対象外となる認識ですが、すでに給与から控除した定額減税分について、年末調整でどのように精算すればよいのでしょうか? 「ご認識のとおり、合計所得が1,805万円を超える従業員は定額減税の対象外です。そのため、すでに過剰に控除された定額減税分は、年末調整の際に正しい所得税額に修正を行い、過大控除分を追加で徴収することとなります。」 ーーQ2. 従業員の配偶者について、例年年間所得が48万円を超えるため、従業員本人分のみ定額減税を行いました。しかし、配偶者の1年間の所得が確定し、今年は所得が48万円以下となる場合には、年末調整時に配偶者の分の定額減税も行うのでしょうか。 「はい、同一生計配偶者の年間所得が48万円以下の場合、年末調整時に配偶者の分の定額減税も、従業員本人の定額減税分に含めて再計算を行います。」 ーーQ3. 年の途中で子どもが生まれたなど、扶養家族が増えた場合は、年末調整時にその扶養親族分も含めて定額減税の計算を行うのでしょうか。 また扶養親族が減った場合には、すでに控除されている定額減税分はどのように精算するのでしょうか。 「年の途中で扶養家族が増えて、令和6年12月31日時点で扶養親族となるのであれば、期中の定額減税の計算に含めなかった分は、年末調整時に扶養親族に含めて計算を行います。 扶養家族が減り、年末調整時に扶養家族ではないと判定される場合には、すでに期中で控除した定額減税分を、追加で徴収することとなります。」 ーーQ4. 従業員本人の給与所得が1,000万円超のため、配偶者控除は対象外となることから、「配偶者控除等申告書」や「扶養控除等(異動)申告書」の記載がありません。しかし、従業員の配偶者の年間所得が48万円以下となるため、定額減税では対象になります。このとき、どのような手続きが必要でしょうか? 「給与所得が1,000万円超で、かつ、配偶者の年間所得が48万円以下の従業員については、 年末調整時に『年末調整に係る定額減税のための申告書』の『同一生計配偶者』欄に記入・提出してもらうことで、配偶者を年末調整時の定額減税の計算に含めることができます。」 ーーQ5. 年末調整を行った結果、定額減税分が所得税額を超えてしまいました。所得税から控除しきれなかった分はどのように対処すればいいのでしょうか? 「給与所得者の所得税額から控除しきれなかった定額減税分については、給与支払報告書に『年調減税額の控除外額』として記載し、市区町村へ提出します。その情報を元に、各市区町村からの案内のもと、一定の手続き後に超えた部分が、従業員へ給付されます。」 ーーQ6. 住宅ローン控除を受けていて、元々住宅ローン控除だけで所得税がゼロとなる従業員がいます。年末調整では定額減税よりも住宅ローン控除のほうを先行して税額控除するルールとなっていますが、所得税から定額減税を控除しきれなかった場合は、どのように対処すればいいのでしょうか? 「上記のQ5と同様に、給与所得者の所得税額から控除しきれなかった定額減税分については、給与支払報告書に『年調減税額の控除外額』として記載し、提出することで、各市区町村からの案内のもと、一定の手続き後に控除しきれなかった分が、従業員へ給付されます。」 ーーQ7. 子どもを扶養していた従業員本人が、子どもの分の月次減税を受けていたものの、年末までに離婚しました。離婚により、子どもが配偶者の扶養と変更になる場合は、年末調整ではどのような処理が必要でしょうか? 「年末調整時、『扶養控除等申告書』に、子供が扶養から外れ扶養人数が変更した旨を記載することで、定額減税の再計算を行います。その結果、すでに期中の定額減税で控除されていた金額は控除が認められないこととなり、追加徴収することとなります。」 ここまでに挙げたケースのほかにも、年調減税事務の注意点として、田中税理士は「提出すべき書類が多いため、控除証明書類等の提出漏れの確認が重要」だと言う。「所得税法上の扶養控除や配偶者控除ほか、年調減税額の計算の対象となる扶養親族や同一生計配偶者の申請要件が正しく満たされているかを確認し、誤りがないように事務を行いましょう。」 【取材協力税理士】 田中 紳太郎税理士 神奈川県川崎市生まれの27歳。慶応義塾大学を卒業後、デロイトトーマツ税理士法人に入社し、大企業の国際税務を担当。その後2024年に独立開業し、小規模法人および個人富裕層向けに経営支援と節税提案を行う。サーフィンや観葉植物が趣味。 事務所名 :田中紳太郎税理士事務所 事務所URL:https://www.gw-tanaka.com/
弁護士ドットコムニュース編集部