【社内運動会に給料は発生する?】会社経営をしており、今度「社内運動会」を実施します。その間の給料を支払う必要はありますか?
会社によっては、社内運動会などの行事を定期的に開催しているところもあるでしょう。このときに湧いてくる疑問が、社内行事に対して給料を支払うべきかどうかです。 そこで今回は、社内運動会で給料を支払うケースについて解説します。参加を強制することに問題はないのかについても解説していますので、ぜひ参考にしてください。
社内運動会を労働時間とするなら給与を支払う必要がある
社内運動会を「労働時間」とする場合には、給料の支払い義務が発生します。さらに所定の労働時間を過ぎれば、残業代を支払わなければなりません。 労働時間とは、会社の指揮命令下にある時間を指します。労働時間とみなされるのは、参加しないことで業務に具体的な不利益が生じたり、参加が事実上強制されたりした場合などです。 労働時間は1日8時間以内、週に40時間以内と、労働基準法によって定められており、少なくとも週に1日は休日を与えなければいけません。よって、休日に社内運動会を実施する場合には、振替休日を設定する必要があります。 対して、社内運動会を自由参加にすれば、給与の支払いは必要ありません。参加を自由と決めた以上、参加を促す過度な発言はパワーハラスメントになる可能性があることや、不参加を理由に人事評価や業務の不利益を与えてはいけないことを念頭に置いておきましょう。
社内行事への参加を強制してもよいのか?
給与が発生する場合は労働時間にあたるため、参加を強制してもよいとされています。一方で、参加の強制ができるとはいえ、社員には前向きに参加してほしいところです。主体的な参加を促すためには、次のことを意識しましょう。 ・労働時間内(平日)に実施する ・社員の希望を聞く ・参加のハードルを下げる ・社内行事の目的を明確にする ・社員が実感できるメリットを用意する 所定の労働時間内で実施したり、企画や行事形式の希望を聞いたりと、社員が前向きに参加できるような工夫が必要です。また、事前の準備時間や拘束時間が長いと、参加のハードルは上がってしまいますので注意しましょう。 行事の目的やメリットが明確になっていることもポイントです。例えば運動会ならば、賞金や賞品を用意するだけでも、社員のモチベーションは上がるでしょう。