【社内運動会に給料は発生する?】会社経営をしており、今度「社内運動会」を実施します。その間の給料を支払う必要はありますか?
労働時間とするなら労災の対象になる可能性がある
今回のケースのように、社内運動会を労働時間として実施した場合は、その間に生じたけがは、労災保険制度(以下:労災)の対象になる可能性があります。 労災とは、業務上や通勤途中に発生したけがや病気を補償するものです。上記に対してかかった費用は、原則的に会社側が負担する保険料でまかなわれています。一人でも従業員を雇用する事業には必ず適用され、正社員やパートなどの雇用形態には関係なく、全労働者が対象です。 運動会はけがのリスクも高くなります。参加者全員が安全に実施できるように、準備運動や道具の確認などの対策をとりましょう。
社内運動会を労働時間とするなら給料を支払う必要がある
社内運動会を労働時間とするのであれば、給料を支払う義務が発生します。さらに、所定の労働時間を過ぎた場合は、残業代を支払う必要もあります。労働時間として実施するならば、参加を強制できますが、参加のメリットや目的などを明確にして、前向きに参加してもらえるような取り組みを実施することが大切です。 出典 厚生労働省 労働条件・職場環境に関するルール 2 労働時間・休憩・休日(1)労働時間の決まり,(2)休憩・休日の決まり 労災補償 労災補償に関する主な制度 労災保険制度とは 長野労働局 労働時間に関する相談 Q7. 社内で行う自主的な勉強会の時間も労働時間になるのでしょうか。(使用者) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部