年始に親戚同士で集まったら、亡き父の遺産「1000万円」をめぐって喧嘩になりました。長男の私が多くもらっても問題ないですよね?
相続人間で合意があれば、長男が多くもらう遺産分割も可
先ほど述べた、法定相続分どおりの遺産分割は絶対ではありません。当事者全員で合意があれば、それと異なる割合で相続することも可能です。例えば、全員の合意の下、配偶者100万、長男500万円、次男400万円という相続も可能です。 ただし、今回の事例のように、遺産の分配割合を巡ってけんかしているような状況では、合意によって法定相続分と異なる割合で遺産分割をすることはできないことになります。 だからといって、1000万円の遺産から勝手に自分が希望する額を持ち出すことは、絶対にしてはなりません。他の相続人から家庭裁判所の審判を通じて呼び出されたり、通常の裁判で損害賠償請求をなされたりすることもあるためです。
まとめ
相続における財産の取り分は、遺言書で特段の取り決めがない限り、相続人の間で自由に決めることができます。ただし法定相続分は、長男だから・次男だからといった立場に関係なく、子であれば一律に均等な相続分とされています。 もし、寄与分の存在に関係なく、当たり前に「長男なら多くもらえる」と思っているのであれば、一度法定相続分に沿った分け方について確認し、それを元に話し合いを進めていくことをおすすめします。 出典 裁判所 令和4年 司法統計年報(家事編) 裁判所 No.4132 相続人の範囲と法定相続分 執筆者:柘植輝 行政書士
ファイナンシャルフィールド編集部