妻が妊娠中だと審査に落ちることも…〈住宅ローン〉を組む共働き夫婦が必ず知っておきたい「重要事項」
人生で一番大きな買い物とも言える「マイホームの購入」。やはり気になるのは住宅ローンの返済方法ですが、「金融機関で勧められる、夫婦での収入合算やペアローンには注意が必要」と、千日太郎氏は言います。千日氏の著書『住宅破産』(エムディエヌコーポレーション)より、詳しく見ていきましょう。 【早見表】3,000万円30年返済の住宅ローン…金利差による利息分
共働き夫婦が住宅ローンを組む際の注意点
買いたい家の値段で返済をシミュレーションしてみたら、1人分の収入では厳しいけれど、夫婦共働きの収入を合算すれば何とか返せる場合があります。 マイホームの購入は人生でも最大のプロジェクトですから、夫婦が一枚岩で協力するのはありえることです。夫婦それぞれに安定収入があるならば、家を共有名義にして住宅ローンも夫だけでなく妻の収入も加味して借りようという選択肢が出てくるのは、ごく自然なことだと思います。 そんな時に金融機関で勧められるのが夫婦での収入合算やペアローンです。この場合、夫婦が相互の連帯保証人になります。 保証人と連帯保証人では債務者が返済できなくなった場合に代わりに返済する義務を負うという点では共通しますが、連帯保証には3つのデメリットがあることを肝に銘じておく必要があります。 【催告の抗弁ができない】 債権者がいきなり保証人に対して請求をしてきた場合、保証人であれば「まずは主債務者に請求してよ」と主張することができますが(催告の抗弁といいます)連帯保証人はそのような主張をすることができません。 【検索の抗弁ができない】 主債務者が返済できる資力があるにもかかわらず返済を拒否した場合、保証人であれば主債務者に資力があることを理由に債権者に対して主債務者の財産に強制執行をするように主張することができますが(検索の抗弁といいます)連帯保証人はこのような主張をすることができず、主債務者に資力があっても債権者に対して返済しなければなりません。 【何人いても1人1人が債務全額の責任を負う】 保証人が複数いる場合、保証人はその頭数で割った金額のみを返済すればよいのに対して、連帯保証人はすべての人が全額を返済しなければなりません。 つまり、連帯保証人は「保証人」とは名ばかりで、実質的に債務者と同じ責任を負うことになるのです。ここでは、夫が主たる債務者となり妻が連帯保証又は連帯債務者という前提で、2人の収入を合算して3,000万円の住宅ローンを借りるケースをモデルに共働き夫婦の住宅ローンのデメリットと攻略法を解説していきます。
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